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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付中に30日だけの扶養について教えて下さい。)
失業給付中に30日だけの扶養について教えて下さい
このQ&Aのポイント
- 失業給付中に30日だけの扶養について教えて下さい。
- 失業給付中の職業訓練校終了後、給付が終わるので、通院していることもあって、今までは国保だったので主人の協会健保の扶養へ手続きしてもらっている最中なのですが、終了日にハローワークへいったら、更に30日延長手当が出ると初めて知りました。
- 既に会社の方で扶養の手続きが始まっているため、この30日分だけ扶養扱いになってしまうのですが問題はありますか?ハローワークにその旨伝えたら、保険者によりけりと言われ、日額が一定以上であっても失業給付を受けているから扶養外すといったハローワークでのしばりはないと言われました。あくまで保険者によりけりとの事。今更また30日の為に扶養外して国保へ再加入する手続きの手間もあり組合健保は厳しいのは知っていますが協会健保はどうなんでしょうか?30日後には扶養になるため、たった30日の事なのでこのまま扶養で通したいのですが・・・。お恥ずかしい質問ですみません。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 このご質問に規定に沿って正しく回答するなら、ご主人の会社を通じて協会けんぽに相談してくださいということになると思います。 協会けんぽは、認定の際の徹底度はともかくとして、基準(扶養となれる月収)は全国一律ですから、今までの給付日額で入れていなかったのならこれから30日も入れないはずです。 失業給付は課税所得ではありませんので、今後何かの折に所得証明書などを提出する機会があっても失業給付を申告より30日多く受けたことを会社が知る可能性は低いと思います。 ですが扶養の基準から外れているのは事実です。 扶養認定の時期をずらすと国民年金3号の期間も1カ月ずれが出てくるでしょう。 あとで思いついて扶養期間だけを遡ってずらしたりされると知らず知らず国民年金に滞納期間が生じてしまう可能性もあります。 なるべく早めに自己申告されたほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございました。 まだ保険証が手元に届いていないので、申告してみます。 同様年金3号についても申請されているのか心配になって確認したら、これに関しては何にもしてくれていないことに気づきました。会社は言われたことしかしてくれないものなのでしょうか?労務のことは主人も含め私も無知なのでこういうときに会社に任せたり、説明受けたりするものではないのかなって思いますが30日以降になってもあやうく1号のままでいくところでした。2年遡って修正手続きが出来るようになったようですが、会社ってこんな不親切なものなのでしょうか?適当だなって思います。