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失業保険中のアルバイトについて

(1)Wワークをしながら生活をしていましたが(昼間はサラリーマン手取り15万、夜はアルバイト手取り5万) 残念ながら昼間の仕事が解雇になってしまいました。 失業保険が適用になり90日間の給付期間だとすると、アルバイトの5万+失業保険12万となるのでしょうか?また、アルバイト5万+7万くらいでしょうか?もしこの5万+7万だとすると、本来もらえる給付が少ないので給付期間が90日にプラスされるのでしょうか? (2)また、アルバイトは月に8日休みで1日3時間の仕事でだいたい5万円くらいです。 この場合でも失業保険はもらえるでしょうか? (3)解雇まで一ヶ月近くありますが、早めにハローワークに行って失業保険の手続きをしたほうがいいのでしょうか?会社を正式に退職した後からの方がいいのでしょうか? (4)失業保険をもらい始めの時でも職業訓練校にいけるものなのでしょうか?もしその場合給付期間はどうなるのでしょうか?三ヶ月就職活動した後からの職業訓練と、もらい始めですぐに職業訓練校に行った場合は、給付期間とかの違いはありますでしょうか? 質問多くて申し訳ありません。正直焦っています。

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回答No.2

No.1の方に補足します。 (2)アルバイトは月に8日休みで1日3時間の仕事でだいたい5万円くらいです。この場合でも失業保険はもらえるでしょうか? →失業の認定日に失業状態と認定されないと基本手当は支給されませんが,ハローワークに尋ねたところ,その日失業しているかの認定の目安は「一日4時間働いているか」と「さらに別の仕事を探す意思と能力があるか」どうかだそうです。  そうすると,質問者様の場合には夜のアルバイトの日も失業日と認定され,基本手当を受給できる可能性はあります。 (1)失業保険が適用になり90日間の給付期間だとすると、アルバイトの5万+失業保険12万となるのでしょうか?また、アルバイト5万+7万くらいでしょうか?もしこの5万+7万だとすると、本来もらえる給付が少ないので給付期間が90日にプラスされるのでしょうか? →基本手当を受給できるとしても,アルバイトの賃金によっては基本手当額が減額されます。この減額については雇用保険法19条に規定されていますが,下記(1)~(3)のようになります。 ※賃金日額 :失業前6ヶ月間に支払われた賃金総額÷180 (1)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額≦賃金日額×80% の場合→全額支給 (2)(収入の1日分-1295円)+基本手当の日額>賃金日額×80% の場合→基本手当日額から超過分を控除して支給 (3)(収入の1日分-1295円)>賃金日額×80%→基本手当は支給しない。  質問者様の現在の賃金総額の正確な額がわからないので,(1)~(3)のどれにあたるのかわかりませんが,たぶん(1)か(2)になるのではないかと思います。  基本手当が減額されて支給されても,給付日数が「90日にプラスされる」ことはありません。なお,(3)にあたったため基本手当がまったく支給されない場合には,所定給付日数の「90日」にはカウントされず,受給期間(通常,退職から1年)内の失業日に別途支給されます。 (3)解雇まで一ヶ月近くありますが、早めにハローワークに行って失業保険の手続きをしたほうがいいのでしょうか?会社を正式に退職した後からの方がいいのでしょうか? →基本手当を受給するにはハローワークで失業の認定を受けないといけませんが,退職した後でないと,会社やハローワークから手続きに必要な書類(離職証明書や離職票)を交付されないので,退職前には手続きできません。 【雇用保険法】 (基本手当の減額)第19条 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によつて収入を得た場合には、その収入の基礎となつた日数(以下この項において「基礎日数」という。)分の基本手当の支給については、次に定めるところによる。 1.その収入の1日分に相当する額(収入の総額を基礎日数で除して得た額をいう。)から1,295円(その額が次項の規定により変更されたときは、その変更された額。同項において「控除額」という。)を控除した額と基本手当の日額との合計額(次号において「合計額」という。)が賃金日額の100分の80に相当する額を超えないとき。基本手当の日額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 2.合計額が賃金日額の100分の80に相当する額を超えるとき(次号に該当する場合を除く。)。当該超える額(次号において「超過額」という。)を基本手当の日額から控除した残りの額に基礎日数を乗じて得た額を支給する。 3.超過額が基本手当の日額以上であるとき。基礎日数分の基本手当を支給しない。《改正》平12法059 3 受給資格者は、失業の認定を受けた期間中に自己の労働によつて収入を得たときは、厚生労働省令で定めるところにより、その収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

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  • meg68k
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回答No.1

おはようございます。 (1)夜の仕事が「仕事」と判断されれば失業保険は出ません。1日 4時間以上の勤務をしていたらほぼアウトと思った方がいいと思い ますが、取り敢えずハローワークに聞きましょう。 (2)「仕事」と判断されるのは1日単位です。大体その日4時間 以上仕事で拘束された場合は働いたと判断されます(金額は関係な いようです。ボランティアも丸一日拘束されれば仕事と判断すると ハロワのスタッフが説明していました) 働いた日がある場合、その日は失業保険は出ませんが、失業保険が 無くなる訳ではなく、あとにずれます。 (3)完全に失業しないと手続きは出来ません。 (4)一応出来るはずですが、今のご時世、職業訓練希望者が多く、 また組織の性質上、失業している人でかつ「この知識があれば就職 出来る可能性が高い」人を優先しているようです。受けられそうか ハロワスタッフに聞いてみましょう(「無理」といわれる人も少な くないようです)

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