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有限会社の変更登記
現在、有限会社(決算等何もしていない状態で5年ほど経つ会社です)の代表取締役で登記してありますが、必要がないので、この法人を解散させたいと思っております。登記等は司法書士に頼めば大丈夫かと思いますが、株式会社の株主にあたる、資本金の100%を持っている(前回登記をした時の書類上)出資者が現在行方不明になっています。年齢も高齢だった為、もしかしたらもう亡くなっている可能性もあります。印鑑登録カードや実印は、当方で持っていますが、このような場合でも解散・閉鎖は可能なのでしょうか??
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noname#10986
回答No.2
司法書士さんに相談し、実際に調査した上で八方ふさがりと言うことでしたら、後は営業行為を停止して、事実上解散状態にすることくらいではないでしょうか。 現実的かどうかという問題がありますが、 1.家庭裁判所に不在者財産管理人を選定してもらう。 2.会社解散を家庭裁判所に許可してもらう。 3.会社財産を換価して、換価金を不在者財産管理人が保管する。 2の許可が出るかどうかが一番の問題点です。 司法書士さんに相談し、弁護士さんを紹介してもらうなどしてみてはいかがでしょう。
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noname#10986
回答No.1
解散は社員総会の決議により決定することができますが、代表取締役や取締役会にて行うことはできません。 まずは株主にあたる社員に連絡を取ることです。 その社員がなくなっている場合には、株に当たる持分は相続人に相続されていることとなりますから、その人に連絡を取ることとなります。 そして、その人またはその人の関係者の誰かに取締役になってもらい、自分は辞任するようにしてはいかがでしょうか。 会社を「返す・渡す」ようにすれば、あとをどうするかは社員次第です。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。株主にあたる社員に連絡を取る以外の方法はありますでしょうか?というのは、その持分を持ってる社員(独身)の親族等、一切連絡先がわからず、本人も住民票を移転せず、行方不明になっているため、司法書士による除票の調査でも現在の居場所がわからない状況です。もし、いい方法をご存知であれば教えていただければと思います。