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有限会社の休眠手続き
お世話になります。 有限会社を休眠しようと思います。 市役所には移動(休眠)届けを出すだけと確認しました。 税務署にも届けを出したいのですが、その場合、一旦、年度途中ですが決算処理しなければなりませんか?(決算は税理士を頼まず、いつも自分で計算しています。) 休眠時点で利益が出ている場合、その年度末に国税などを払う必要がありますか? (休眠してしまうので、決算など会社的活動をしなくなるのですが。) 再開したときには、どんな事をすればよいのでしょうか?
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休業の場合でも、法人税の申告書は提出することになります(申告所得は0円)。 事業概況書には「休業中」とでも記載します。 この提出をしないと無申告となり、青色申告の場合は2期連続で期限後申告・無申告をした場合は青色申告の承認が取り消されてしまい事業を再開したときに再度申請する必要が有ります。 この手間を考えなければ、申告書を提出しなくても所得が0ですから、延滞金などの罰則は有りません。 又、事業年度の途中で休業をする場合は、その期については決算と申告が必要になります。 なお、都道府県民税と市区町村民税の均等割に付いては、自治体毎に扱いが違い、課税されるところ・減額されるところ・免除されるところと有りますから確認しましょう。 再開の場合は、休業期間中も申告書の提出が続いていれば、そのまま継続して提出すれば、特別な手続きは必要有りません。 申告書を提出していない場合は、「異動届」を提出します。
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#3の追加です。 >これは、休業時でなく、本来の年度末(3/31+2か月以内)にいつもの年のように申告と云う事ですよね。 その通りです。
- tanocci
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まず税務署と県(税務担当課)へ異動・変更(「休業」)届けを出す必要があると思います。 期の途中での休眠(休業)なら、決算処理は必要で、年度途中までの利益が出ていれば、税務署だけでなく、市・県にも税金支払いの必要はあると思います。決算処理は期末でいいのではないでしょうか? 一連の手続きが済んで休眠扱いになれば、次の期からは、市・県民税の均等割も払わなくてよいはずです。(法人税は当然不要) ただ、休眠(休業)中でも、税務署と(単に『別表1』と事業概況報告書に「休業中」と書いただけの申告になりますが)と県へ(同じく)の申告書の提出は必要になるはずです。めんどうですが、事業再開を想定すれば、やっておく必要と価値はあるでしょう。 再開の時は、改めて異動・変更(「営業の再開」)の届けを出せば復活扱いになると思います。(その時点から、市県民税の均等割も発生)
- raito07
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休眠してもしなくても、処理や手続等に何の変わりもありません 決算申告はちゃんとしますし、税金も払い続けます 従って、休眠しても、再開しても、特別な届出は必要ない(と言うか意味がない)ということになります 逆に期限内申告が連続していないと、不利益を被る場合があります
お礼
ありがとうございます。
補足
・「又、事業年度の途中で休業をする場合は、その期については決算と申告が必要になります。」 これは、休業時でなく、本来の年度末(3/31+2か月以内)にいつもの年のように申告と云う事ですよね。 ・管轄の市では月割りになることを確認済みなので、これも休業したい理由です。 大変、大変ありがとうございました。 税務署で聞けば良いとは知りながら、足が重いですよね。