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休眠会社
長い間休眠していた事業所で、昨年事業を開始しました。もうじき決算があるのですが、今まで一度も決算書などがなく、前期の繰越がわかりません。資本金1000万円の会社ですが、今期の決算書に資本金1,000万を繰越で載せたいのですが、相手科目が不明です。事業の失敗の金額か、車両運搬具などで処理すればいいのかなと思っているのですが、どれにしてもそれらしい領収書などはありません。専門の方に相談したほうがいいでしょうか?
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資本金1000万円はOKです。問題は相手科目。なにも無ければ未処理損失1000万円しかないと思いますが。 ただ、実際にはかつての財産や債務についてどの様に取り扱うかでしょう。たぶん儲からなかったから事業を休眠されたのでしょうから債務が残っているのではないでしょうか?最後の決算書はありますか?休眠期間が10年程度ならば税務署にはあるかもしれません。相談時には税務署側は「税務署側」の参考資料として出してくるはずです。この債務について返さなくて良いなら「債務免除益(利益)」の計上を求められる可能性もあります。勿論、債務も税金も休眠期間によっては「時効」を主張すればなんとかなるかもしれませんが。(書面がないはずなのでこれも交渉項目であるかもしれません。)ただ、過去の決算書のそのままで良いならばそのまま始める事も認められるかもしれません。 やはり、結論的には先の方もおっしゃるとおり税務署に相談されるのが良いと思います。青色申告などもなくなっているでしょうから希望するならば決算日までに申請が必要です。消費税の扱いについては、その事業年度の基準期間がない法人で資本金額が1,000万円以上である法人に該当する可能性があります。となると今度の決算申告においては消費税の申告も必要になる可能性があります。ただし、かつて消費税の簡易課税制度の選択をしていた場合には簡易課税制度の利用もできるかもしれません。その他には事業を再開した後、あなた自身や従業員に給料の支払をしましたか?したのでしたら源泉徴収をしていない場合には源泉所得税の支払も必要でしょう。何れにしろ、税務署の一方的な見解のみでは不安ですので税務署と税理士の双方に相談する事が必要と思われます。 なお、先に延ばせば延ばすほど影響は大きくなるはずです。税理士を中に入れても依頼前に問題があるのですから「見解の相違」があったとしても税金は事実に基づいて課税されるので基本的な責任はすべてその会社の代表者にあります。そのあたりを考えてなるべく早く行動を起こすべきです。
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- tamra
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所轄の税務署にご相談なさるのが一番だと思います。取り敢えず現状を説明して、どうしたらよいかお聞きになったほうがよろしいのではないでしょうか? 相談料もかかりませんし、税務署が「こうやりなさい」といった通りにやっておけば決算の申告も安心です。税理士さんと税務署の「見解の相違」があると、修正だのなんだので後々面倒です。
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ありがとうございました。