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有限会社設立日までの創業費の日付は?

12月16日に資本金300万円で有限会社設立登記したばかりです。 (補正日は24日ですが) 11月26日から会社設立のための出費がありましたので、 30万円の借入金を起こし、発生日ごとに創業費/現金で仕分けをしています。 でも、考えてみると会社がないのに、この日付はおかしいですよね。 12月16日にまとめて計上するのでしょうか? また、その借入金は必ず会社から返済されないといけないのでしょうか? 教えてください。  

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

設立以前の出費は、設立後の日付で帳簿に記帳します。 会社で使った費用ですから、会社から返済する必要があります。 又、創業費は、税法上は任意に償却できますから、設立年度の経費にしても、繰延資産に計上して、任意の年度にまとめて償却したり、数年間で償却したリできます。 青色申告の場合、赤字が出たら5年間だけ繰り越して、翌期以降の利益と相殺できます。 もし、今期が青色でなく来期以降青色にする場合で、今期が赤字になるようでしたら、創業費は青色の事業年度に経費にして、赤字となったら翌年に繰り越すという方法も有ります。 青色申告の申請は、設立後3ケ月以内に申請する必要があります。 青色申告の特典などは、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/B01/B100600
kuma29
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 今期から青色申告の申請をする予定です。 繰延資産に計上するとありますが、仕分けはどのようになるのでしょうか? また、借入金の返済ですが、決算日に資金が不足した場合はどのように処理すれば いいのでしょうか? 何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

創業費を無形固定資産に計上するときの仕訳です。 創業費 *** /現金 *** 償却したときの仕訳です。 創業費償却 ***/ 創業費 *** >借入金の返済ですが、決算日に資金が不足した場合はどのように処理すればいいのでしょうか? 意味がよく分かりませんが、返済が出来ない場合、経理上の処理(仕訳)は必要有りません。

kuma29
質問者

お礼

度々の回答ありがとうございました。

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