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営業車を中古車で購入した場合

営業車を中古車で購入した場合、 法定償却期間である6年落ちより振るいクルマの場合、 一括で償却できるものなのでしょうか? 営業車を購入したいのですが、新車は勿体無いので・・・ あと、その中古車が低年式にも関わらず高額な場合、 価格によっても償却できるできないが左右されるのでしょうか?

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noname#11945
noname#11945
回答No.2

こんにちは。 「価額による扱いの違い」(価額は、会社の経理処理に応じて、税込・税抜きで判定します。) (1)取得価額10万円未満の場合、全額損金算入。 (2)取得価額20万円未満の場合((1)の扱をした物を除く) 一括償却資産として、3分の一ずつの均等償却 (3)取得価額30万円未満の場合 青色の中小企業であれば、18年3月31日までに事業のように供したものについて、一定の申告要件を元に、全額を損金に算入できます。 「30万円以上の場合」 中古資産として、一般的に次の算式により耐用年数を見積もり、その期間で償却していきます。 <簡便法> (イ)法定耐用年数の全部を経過しているとき    耐用年数=法定耐用年数×20% (ロ)法定耐用年数の一部を経過しているとき    耐用年数=法定耐用年数-経過年数+経過年数×    20% (どちらも1年未満の端数切捨て。2年未満の場合は2年とする。) よって、30万円以上であれば、中古と言えども、最低2年で償却が必要と言うことにまず、なります。 (参考) (1)、(2)について http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400100 (3)について http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/1761/01.htm <簡便法について> http://www.jfast1.net/~nzeiri/syokyaku/tyuko.htm

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質問者

お礼

nopo1228様 参考リンク拝見しました。 なんとか理解できそうです。 ご回答ありがとうございます。

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  • ksi5001
  • ベストアンサー率84% (170/201)
回答No.3

こんにちは。 中古の減価償却資産を取得した場合で、その減価償却資産が 法定耐用年数の全部を経過しているときは、その法定耐用年数 に20/100を掛けた年数(その結果が2年未満とのときは2年) をその減価償却資産に係る耐用年数とすることができます。 従いまして、法定耐用年数が6年の自動車の場合は   6年×20/100=1.2年→2年未満→2年 ということになります。 ただし、#1さんが仰るように、取得価額によっては購入した 事業年度に全額を費用処理できる可能性があります。 法人税基本通達7-3-1には、 法人が不当に高価で買い入れた固定資産について、その買入価額 のうち実質的に贈与をしたものと認められた金額がある場合には、 買入価額から当該金額を控除した金額を取得価額とする。 とされています。「不当に」とは、通常の取引(第三者間の取引 など)では有り得ない金額による売買、と考えられますので、 購入先が全くの第三者であり、購入価格が中古車市場で形成されて いる金額でしたら、とくに気にされる必要はないでしょう。 年式は古くても希少価値などいわゆるプレミアムが付いて価格が 高いということもありますから。 もしも、「不当に高価」となってしまうと、通常の価格との差額は 「寄付金」とみなされて「寄付金の損金不算入計算」の対象と なりますし、減価償却限度額は「税務上の帳簿価額」に基づいて 行うことになるため、償却超過額が発生すると考えられます。

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質問者

お礼

ksi5001様 ご回答ありがとうございます。 そして、zorro様nopo1228様へもこの場をお借りして 厚く御礼申し上げます。 いくつか過去ログも拝見しました。 自分の不勉強を反省しつつ、検討していくことに致します。 ありがとうございます。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

会社の規模にもよりますが、特例を適用できる会社であれば、30万円以下の資産は費用計上が可能です。 特例が適用できない企業は、購入価格が10万円から20万円のものは、一括して償却することが出来ます。

参考URL:
http://www.hao.gr.jp/horiai-jimusyo/Tax/%88%EA%94%CA%90%C5%96%B1FAQ/z_hjn%8F%AD%8Az_copy(1).html
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質問者

お礼

zorro様 朝早くからご回答頂き、誠にありがとうございます。 参考にさせて頂きます。