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PL法に基づく表示について
缶詰を箱に入れて販売する場合について質問です。 PL法に基づき、缶詰には表示してあるのですが、 これと同様のものを、箱にも印刷しないと行けないのでしょうか? また、必要な場合、箱の外側と内側、どちらでも良いのでしょうか? 助けて下さい。 よろしくお願いします。
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おっしゃっている「表示」というのは警告表示のことでしょうか? PL法自体には、警告表示に関する定めはありません。ただ、PL法にいう「欠陥」の種類として、「表示上の欠陥」があるとされています。 ですので、「缶だけでなく箱にも表示しないといけない」、あるいは「箱の特定の場所に表示しないといけない」という決まりはありません。業界団体のガイドラインみたいなものはあるかもしれませんが。 問題は、予想される被害(缶詰なら手を切るなどでしょうか)に対して消費者に注意を喚起するのに十分な表示が適切になされているかどうかです。缶詰本体の警告表示の記載が小さいなどの事情があるなら、箱にも記載してください。
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- h2go
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回答No.1
PL法は経済産業省の管轄と思われるので経済産業省に 教示してもらってください。