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PL法とタバコ

PL法を根拠にJTが訴えられて負け、タバコの製造販売ができなくなる可能性はありますか? 海外ではタバコメーカーが巨額の賠償金を支払うように判決がでている例も珍しくありませんが。

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noname#32493
noname#32493
回答No.3

う~む。難しいでしょうね。 PL法は製造に瑕疵がある場合が対象ですが、タバコの箱には、一応健康に対する注意が表示されており、それを承知で喫煙者は喫煙してるわけです。 そうなるとJT側の瑕疵は何かと言うことになりますよね? 「健康に悪いものを販売してること自体が瑕疵だ」ということを理由にすると、最近急増してる飲酒運転による死亡事故などは、「正常な感覚や判断力を失わせる」ことを知っていながら製造している和・洋酒会社にも瑕疵が発生してしまいますね。 タバコを嫌う気持ちはわかりますが、タバコに限らず他人に迷惑をかけてるものは、大部分が使う側の人間の問題だと思いますよ。 暴走族が危険でウルサイからといって、改造できる車を作るメーカーが悪いと言う人は殆どいませんでしょ?

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その他の回答 (4)

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.5

>PL法を根拠にJTが訴えられて負け、タバコの製造販売ができなくなる可能性はありますか? すでにある回答のとおり、無理だと思います。 「タバコが通常有すべき機能を有しないために、安全上の問題をもたらす」 わけじゃありませんから、製造物責任法は全然使えないでしょう。 >海外ではタバコメーカーが巨額の賠償金を支払うように判決がでている例も珍しくありませんが。 アメリカくらいじゃないかと思うんですが、ほかの国でもありましたっけ? 日本でも同種の訴訟はありましたが、基本的には消費者の自己責任が求められる判決になっています。 (個人的にも、日本の判決のほうが消費者の法的自立を促す意味で妥当だと考えます)

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  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.4

製造物責任法を使うなら 「一般的に, 煙草を吸っても健康に被害が出ない」 ことが前提になります. さすがに無理っぽい. まあ「健康に被害を出さない煙草が作れるのに」という点で使うことは可能ですが, 「現在の技術では不可能」「現在の金額では不可能」「そんなものは求められていない」のいずれかの理由で却下される可能性の方が高そう.

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  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.2

日本では、懲罰的賠償を求める裁判は受け付けない思います。

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回答No.1

PL法じゃ無理でしょ。 タバコは健康を損なう恐れがあるものの、その製品の欠陥では無いですからね。 PL法の目的と定義に合致しないでしょう。

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