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PL法の適用範囲は?

オークションで仕入れた商品を販売したところ、その商品の欠陥で相手が怪我をしてしまいました。輸入品だったので輸入総発売元に連絡したところ、お宅は正規代理店ではないので弁護士と相談したがPL法の適用はないので、応じられないといわれました。 本当に、正規の代理店が販売しないとPL法の適用はないのでしょうか?その商品がその会社が輸入したものである事は事前にその会社に確認を取ってあります。よろしくお願いします。

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  • Pesuko
  • ベストアンサー率30% (2017/6702)
回答No.1

輸入品の責任範囲は明確ではないみたい http://www.jetro.go.jp/jpn/regulations/import_09/04A-000917 後は消費者センターに相談してみるぐらい? http://www.aeha.or.jp/plmenu.htm

kenta246
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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