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こういう場合はPL法違反ですか

自宅に帰宅途中に折りたたみ自転車が真っ二つになりました。どうも、折りたたむ際に支点となる部分のネジかナットかはわかりませんが、それが外れたようです。保証書をみると一年は経過してますが、壊れた部分が部分名なだけにPL法にひっかかるとおもうのですが、この場合はPL法には引っかからないんでしょうか? 皆さんの意見を聞かせてください。

みんなの回答

  • utama
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回答No.2

PL法が損害賠償責任を認めるのは、商品の欠陥により、当該商品以外の財産や人体に損害があったときのみであり、その商品が壊れただけの場合は適用されません(製造物責任法第三条ただし書き)。 帰宅途中に真っ二つになったということですが、それで怪我をしたとか、車にぶつけて修理代を払う羽目になったとかの被害がない場合はPL法は適用されません。 ご質問からは怪我をされたのかどうか定かではありませんが、怪我をしたという前提とします。 単に、ねじが外れただけではPL法の責任は発生せず、ねじが外れたことが欠陥によるものかどうかが問題になります。 ねじやナットが外れたのが欠陥によるものなのか、No.1 さんのいうように、取扱説明書などにある注意を守っていなかったからなのかは、実際にものをみてみないとわかりませんのでなんともいえません。 本来、通常の使用では緩むはずがないねじであるというなら、説明書に、ねじが緩んでいないか、定期的に点検するようになどという記載がない限り、欠陥といってもいいような気がしますけど。

okozyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 怪我は反射的に足をつけたためしなかったんですが、自分でつけたライトが破損しました。 まぁ、それ以外は説明書にその部位の名称はのってないし、販売店に持っていったら、一年以上たっているにも拘らず現状見せて即新品と交換という処置だったんで欠陥だったんだとおもいます。

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noname#15025
noname#15025
回答No.1

あなたは説明書通りもしくは一般的な保守等を行ってきましたか? ほったらかしで使っていてねじが外れた、業者の責任だは多分無理ですよ。

okozyo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 説明書にその部位の名称はのってないし、販売店に持っていったら、一年以上たっているにも拘らず現状見せて即新品と交換という処置だったんで欠陥だったんだとおもいます。

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