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こういう場合はPL法違反ですか
自宅に帰宅途中に折りたたみ自転車が真っ二つになりました。どうも、折りたたむ際に支点となる部分のネジかナットかはわかりませんが、それが外れたようです。保証書をみると一年は経過してますが、壊れた部分が部分名なだけにPL法にひっかかるとおもうのですが、この場合はPL法には引っかからないんでしょうか? 皆さんの意見を聞かせてください。
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回答No.2
noname#15025
回答No.1
お礼
回答ありがとうございます。 怪我は反射的に足をつけたためしなかったんですが、自分でつけたライトが破損しました。 まぁ、それ以外は説明書にその部位の名称はのってないし、販売店に持っていったら、一年以上たっているにも拘らず現状見せて即新品と交換という処置だったんで欠陥だったんだとおもいます。