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製造物の表示義務について (PL法?)
製造物を生産を検討している会社員なのですが、製造物の表示義務についてご教授いただけると幸いです。 ■製造物に製造者(社?)の表示義務はあるのでしょうか? 一般的な化粧品や殺虫剤や洗浄剤の液体ボトルやスプレーボトルには、 社名・住所・電話番号がよく記載されています。 電話番号はあったり無かったりいろいろですね。 「使用上の注意」等は、一般的に事故防止として表記は必要だと思われるのですが。 ■また、メーカー名や住所の表示があった場合、事故がおきたときの責任確認に使用されますが、表記がない場合何か罰則があるのでしょうか? 事故防止の注意や取扱いの表記が無かった場合の事故責任はPL法の適応となりますが。 表示義務があろうが無かろうが、一般的なメーカーの場合、製品によるメーカー名の衆知のために、当然表記されていると思われます。 表示義務がない場合でも、その製品はどこが作っているものなのかというメーカーが消費者の信用を得るためにメーカー名を表示していると思われます。
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- rokosuke
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回答No.1
ロコスケです。 製造物の表示義務に関しての法律はPL法ではありません。 PL法は、今までは製造物で被害を被った時はメーカーの過失の立証が 必要であったのが、この法律によって欠陥を立証するだけで事足りるよう になったという内容に過ぎません。 表示義務に関しては 家庭用品品質表示法を勉強なさって下さい。 回答文字数の制限ですべてを説明できませんので、 経済産業省のサイトを紹介します。 よろしく。