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PL法の製造業者等とは?
50以上の部品(家電用)を取引先(国内製造業者)から仕入れ、組み立てだけを行い販売する(販売専門業者(一部メンテナンスを行う))場合、PL法の製造業者に当たりますか?
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- simakawa
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回答No.2
その製品の製造業者,輸入業者,製造物に氏名などを表示した事業者であり,単なる販売業者は原則として対象になりません。 http://www.consumer.go.jp/kankeihourei/seizoubutsu/pl-j.html
noname#107982
回答No.1
勿論です。 組み立ては手を加えてます。 A+B=C Cを作った所が全てを責任窓口になります。 販売責任の保証も発生します。
質問者
お礼
ss77さん 有難うございます。大変参考になりました。
お礼
simakawaさん 有難うございます。大変参考になりました。