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ネット販売&PL法
PL法に関する質問です。例えば、ネット上で物を輸入してネットで販売し、ユーザーが怪我をした場合、輸入業者として輸入した個人や法人に賠償責任があると思いますが、その輸入場所として、「ebay」とか販売場所として「楽天」は賠償の対象となる事はあるのでしょうか?分かる方がいらしたら、回答お願いします。
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- mackid
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PL法に基づく義務と、民事での賠償請求は性格が異なります。あなたの質問はPL法についてのものですので、それに限定して書きました。 詐欺のように売買そのものに問題があれば、その舞台になった場所も無関係ではいられないでしょうが、あなたの質問は購入後の商品の不具合などが問題で起きる場合についてのことなのですから、問題視されるのは製造元や輸入元ということになります。 楽天などが問題になるとすれば、そういう事故報道が何度も大きくされている問題商品なのに販売を許していた、というような特別なケースだけでしょうが、それは法律違反ではなくて単なる民事の賠償請求の対象になりうる、というだけのことだと思います。
- mackid
- ベストアンサー率33% (2688/8094)
>商品代回収に関与したら、輸入業務に関わったと言う事で少しは責任があるのではないか そんなことを言ったら銀行と宅配業者はほとんどの犯罪に関与することになってしまいますよ(笑)。プロバイダや光業者も。 とにかく危険性があるものを輸入するのでしたらPL保険に入っておきましょう。
補足
弁護士の方が言うには被害者は取りやすい所から賠償請求するらしいですし、ヤフーもオークション詐欺に関しては関係ないと言っても、詐欺にあっあた分の金額は支払っているみたいですし。ケースバイケースでしょうけど。弁護士の方にもPL保険には絶対入れと言われてます。
- mackid
- ベストアンサー率33% (2688/8094)
ショッピングモールやオークションは単なる場所貸しです。メーカーでも問屋でもありません。また、PL法やPSE法の対象は日本に輸入した業者です。その業者が買った先や買った場所は関係ありません。 ただし構造的な欠陥などによる場合はPL法と関係なく製造元が賠償責任を免れることはできないでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございました。モールやオークションでも商品代回収に関与したら、輸入業務に関わったと言う事で少しは責任があるのではないかなと思ったので。変な質問でしたが、ご丁寧にありがとうございました。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。