• 締切済み

PL法について

てぬぐいを制作して販売するのですが 販売元と製造元、必ず両方のせなくてはいけないでしょうか。 住所や電話番号、会社名など 載せないとPL法にひっかかる事はありますか?

みんなの回答

回答No.3

製造元を載せれば良い。 輸入品の場合は、輸入業者がPL表示を行うこと、となっています。

回答No.2

PL法というのは結果に対する責任を取れという法律なので、販売者の表示をしなかったからといって問題になるものではありません。(逆に、販売者の表示をしたからといって責任を逃れられるものではありません。) むしろ、それは、家庭用品品質表示法の問題です。消費者庁のページに解説があるので、そこで調べてください。 http://www.caa.go.jp/hinpyo/index.html http://www.caa.go.jp/hinpyo/guide/fiber/fiber_21.html http://www.caa.go.jp/hinpyo/faq/faq_04.html http://www.caa.go.jp/hinpyo/pdf_data/guidebook/guidebook_03.pdf

  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

販売店がPL法上の責任を取れば、 製造元や販売元が不明でも問題は無いかと思いますが、 そのような商品を販売店が仕入れるとは考え辛いです。

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