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PL法
カレー屋のトンカツとか様々な食品が横流しされていましたが、あれはもし食べて死傷者が出た場合PL法上どこが責任を持つのでしょうか? やはりきちんと廃棄までの確認をとらなかった製造企業が賠償責任を負うのでしょうか?
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- okl2icario
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質問がありましたので回答いたします。 「廃棄物を廃棄しないで売却した廃棄物処理業者の責任追及がなぜ困難なのでしょうか? 」 あくまでPL法上の責任追及が困難であって、食品衛生法違反とココイチとの業務委託契約(食品廃棄)違反の責任は当然に追います。
- okl2icario
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今回はココイチは廃棄していますので、その時点でココイチの製品ではなくPL法の適用除外と考えます。 廃棄物を廃棄しないで売却した会社は商食品として取引しているので、責任があると考えますが、廃棄物としらない善意のスーパーなどの責任もPL法上の責任追及は困難と思います。 本件はPL法上の責任追及は困難な事案と考えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 まず質問の仕方が悪かったですね、トンカツをそのまま冷凍トンカツとして売った場合と弁当等にして販売した場合は分けるべきでした。 前者の場合スーパーの責任を追及するのは難しいでしょうが、廃棄物を廃棄しないで売却した廃棄物処理業者の責任追及がなぜ困難なのでしょうか?
- Harry721
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製造物責任法では製造者とはある場合はその製品そのものを作った会社であるときもあり、その部品を使ってさらなる製品を作ったものである場合もあり、さらに販売をした会社である場合もあります。 たとえば、最近タカタのエアバッグの事故がアメリカで発生しましたが、あれはタカタが責任者でもあり、トヨタが責任者でもあり、トヨタアメリカが責任者にもなります。だいたいはその中で一番金を持っているところが訴訟の対象になります。 トンカツの場合、製造者はココイチですが彼らは販売はしておらず廃棄をしてしまったので製品ではないことになります。この場合は責任はありません。 ただし、捨てたと思ったものが爆発して人が死んだら、それは廃棄方法が悪かったと言うことで罪には問われますが、PL法ではありません。単なる傷害罪です。 今回のケースでは消費者をだまし、正常な製品だと一手販売したスーパーや弁当屋がPL法の対象になるでしょう。本来は、かれらは「これは異物混入の可能性があります」「消費期限を着れているため食中毒の可能性があります」と明示すべきでした。そこまで書けば、罪は回避することができるでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ただ食中毒の可能性がありますと書いたところで食品として販売したら責任は免れないように思うのですが・・・
お礼
再度のご回答ありがとうございました。 PL法は最初に出荷した製造者か輸入業者に強制的に責任が行くのかと思っていました。