• 締切済み

やっぱり泣き寝入りするしか・・・

はじめまて。すごく困っています。ある人におもちゃを作ってくるといいので(チョロQ)100万円入金しましたが、約30万円分しか納品してもらえず残りの70万円分をつってもらえませんでした。どうしようもないので、代金を返して欲しいと簡易裁判所に申し立てをしたところ相手方と裁判になり毎月10万円ずつ返済するという和解を結びましたが2ヶ月以上入金してもらえてません。 相手が長野県なので、長野の地方裁判所に強制執行(動産)を申請したのですが、その間に相手が引越しをしてしまいました。どうしたら相手の転居先がわかるのでしょうか、また、転居先がわからなくても相手からお金を取る方法はないのでしょうか?

みんなの回答

  • seducer
  • ベストアンサー率32% (87/265)
回答No.1

簡易裁判所に代金請求の申し立てをして和解をしたとありますが、その和解調書はどういった内容が記されていたのでしょうか。 債権(売掛金、給与、預金など)執行したいとき 申立場所は債務者の所在地の地方裁判所(やはり転居先を探さねばなりません) 債権差押命令申立書をその他の必要書類と一緒に提出します。 差押えようとする債権が存在するのか?あるとすればどれぐらいかを確認するために陳述催告の申立ても同時に行います。 申立手数料3000円プラス送達のための切手代がかかります。 裁判所が債務者(A)と債務者の債務者(B)に債権差押命令を送達します。差押えの後はAは自由に債権を処分できなくなります。BからAへの弁済も禁止となります。 差押命令送達から一週間たつと債権者はBに対して取立てできるようになります。 転付命令について 債務者の債権を債権者に移すという裁判所の命令のことです。債権を移した時点で債権者の債権は移した分だけ消滅します。 転付命令を受けておけば、そのあとは他の債権者を排除できますので転付債権に関しては優先的に回収できます。ただし、転付債権が焦げついたときの責任は自分で負わなければいけません。 注)すでに競合しているときは転付命令を受けることができません。 主な差押えるべき債権は売掛金、給料、預金などです。 売掛金債権を債務者の取引先と取引内容などで特定できれば実行可能です。 日ごろから債務者の取引先にはチェックを入れておきましょう。 給料は勤務先がわかれば実行可能で手取の4分の1まで差押えできます。 手取が33万円を超える場合、33万円を超えた分全額差押えできます。勤務先が変わると差押えをやり直さなければなりません。 預金についても銀行名と支店名さえわかれば実行可能。 どこの銀行と取引きしているかわからないというときは、切手代が余計にかかりますが、債務者の近くの銀行にまとめて差押えをかけましょう。運がよければどこかに預金があって差押えられるかもしれません。 転居先がわからないというのは完全に夜逃げのようなものですか? 単なる引っ越し程度なら簡単に見つかるはずですが…。相手には配偶者や、お子様はいますか? まずはその長野まで足を運んで御自分で調べられてはどうでしょう。 調査会社なら確実ですがお金もかかりますしね。 住民票を上げればすぐに分かるはずですよ。 住民票の閲覧、写しの交付について。 住民票は住民の住民登録がある地方自治体の役所で「氏名」「生年月日」「性別」「住所」を、請求事由を明らかにし、それが不当でなければ、原則としてだれでも有料で閲覧することができる。これは、住民票が原則「公開」とされているためである(住民基本台帳法第11条)。 住人基本台帳に記載されているものは、自己または自己の同世帯のの者の住民票の写しを請求することが出きる(第12条1項) 写しや交付は、郵便でも出来る(第12条6項) 住民票の写しは、該当者の住民登録のある市区町村役所(市区町村によっては支所、出張所等も含む)で請求事由を明らかにし、それが不当でなければ、原則としてだれでも有料で交付を受けることができる。この場合記載される項目は概ね閲覧で得られる情報に限定される。 本人または同一世帯の者が申請した場合は、続柄や戸籍の表示を記載することも可能である。 また、本人または同一世帯の者は住民登録のないその他の市区町村役所では住民基本台帳ネットワークを利用することで、戸籍の表示を省略した住民票の写しの交付を受けることが可能である。但し、住民基本台帳ネットワークに参加していない地方自治体の住民は他の地方自治体で交付することは不可能であるし、例え本人が受け取る場合でも他の市町村で交付される住民票には本籍地は記載されないので免許証等の本人確認には自分の所属する市町村の窓口で住民票を交付する必要がある。 ネットで簡単に検索できるのに諦めるのはちょっと早いんじゃありませんか。

関連するQ&A