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転居先不明の強制執行について
教えてください。 先日、法人の代表者を相手に簡易裁判所で和解をしました。 その内容は当該法人が債務がある事を認め、月々弁済してもらう内容でした。 然しながら、当該法人(代表者)は、弁済が滞り、期限の利益の喪失となり、当方としては強制執行をかける準備をはじめました。 ところが、当該法人は転居し、現在は転居先が判りません。 このような状況で強制執行は有効なのでしょうか。 因みに判っている事は、 1.転居後の固定電話番号 2.代表者の携帯番号 です。 宜しくお願い致します。
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- adobe_san
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回答No.1
お礼
有難うございます。 やはり、住所が特定できないと無理ですか。 探偵に任せる事は考えておりません。 債権額より、探偵に払う金額が大きくなってしまいそうです。
補足
さきほど、転居前の役所に「住民票の交付」が出来ないか尋ねたところ、 「裁判所の決定通知」「本人確認書類」があれば、第三者(私)にも交付しますとの回答を得ました。 取り敢えず、役所で申請してみます。