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仮差押え決定と動産執行申立の関係

動産の仮差押え申立てを行い、仮差し決定が出たら すぐに動産執行を行う予定で準備を進めています。 そこで以下2点質問です。 1、仮差押え決定正本が債権者に届いてから2週間以内に執行に着手 しなければいけませんが、それは2週間以内に申立て たらいいということでしょうか?それとも2週間 以内に、執行官が執行を行わなくてはいけないと いう事でしょうか。 2、執行官と執行日の調整をしているのですが、予約が 結構入っているのと、動産の量が多く終日コース になりそうな事もあり、まだ調整がついていません。 本当はひとついい日があるのですが、申立書の提出は 間に合っても、予納金の納付が間に合いそうにもありません。 他県(遠方)の裁判所ですので、裁判所から振り込み用紙を 送ってもらって、その裁判所提出用控えを送り返してとして いたら、その日に間に合いません。直接持参以外に何か予納金 を素早く収める方法はありますか? 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

執行官に執行の申立をする日です。 ですから、執行着手の要件の予納金は、当然と、申立の後となりますから、考えなくていいです。 なお、動産の仮差押えは通常債権者が保管しますので、大量にあるならば、その保管場所も用意しないとならないです。

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質問者

お礼

よく分かりました。 ご回答ありがとうございました。