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家庭裁判所って?
慰謝料請求の申立てをするのですが、相手が居住している地区の家庭裁判所に申し立てるのが本来だと思いますが、 1)少々不便なところにある 2)相手側が転居(先はまだ不明)予定であること 以上の理由から双方の勤務先のある東京都の家庭裁判所に申立てを行いたいのですが、可能でしょうか? また、相手は「出廷しない!」と言い張っているのですがこの場合どうなってしまうでしょうか?
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先ず,慰謝料請求の申し立てをするとのことですが,相手は誰でしょうか? 家庭裁判所は,家庭に関する紛争を解決する機関ですので,他人に対する請求の場合は簡易裁判所又は地方裁判所に申立てをすることになります。 仮に家庭裁判所で処理する案件であった場合で考えてみますと,家事調停の手続をとることになりますが,この場合管轄家庭裁判所を当事者が合意で定めることが認められています(家事審判規則第129条第1項)。 次に,相手が他人であった場合,大まかに言って「調停」と「訴訟」による場合が考えられます。 調停の場合は請求金額にかかわらず,簡易裁判所に申し立てることになりますが,訴訟の場合は請求額が90万円未満の場合は簡易裁判所に,それ以上のときは地方裁判所に申し立てることになります。 また,調停・訴訟いずれの場合にも当事者の合意による管轄が認められていますので,原則として,お互いの勤務先の所在地の裁判所を管轄裁判所とすることもできます(民事訴訟法第11条第1項)。ただし,この合意は書面でする必要があります(同第2項)。 ちなみに,ローンなどの契約書をよく見ると,大抵この合意管轄の項目がありますよ…知らず知らずのうちに,裁判はローン会社の本社の所在地の裁判所で することに合意してたりします。
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- Bokkemon
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=> 相手は「出廷しない!」と言い張っている 管轄があればまだしも、管轄が無い裁判所に提起された訴訟に被告が付き合わなければならない義務はありません。これに異議を述べなければ管轄違いの訴えも有効にされてしまう可能性はありますが、相手方は「訴訟管轄の誤りがある」と述べるだけでその裁判所に出廷(答弁)しなくても良いのです。その場合は、管轄がある(この場合は被告の住所地を管轄する)裁判所に職権で移送されるのではないでしょうか。 1)は理由になりませんが、2)については「既に不明」であれば、住民票や最新の居住地の現況などから、場合によっては公示送達が認められるかもしれません。その場合でも適正手続の要求から、(最後の)被告住所地に申し立てるように指示されるでしょう。 管轄がある裁判所に提起された訴訟に対して被告が何ら答弁しなければ、わずか1回の公判で終結し、原告勝訴となります。 ところで、慰謝料請求であれば家庭裁判所ではなく地方裁判所か簡易裁判所になるかと思いますが。
お礼
回答、ありがとうございました。示談で済みそうな雲行きになってまいりました!しかし、まだはっきりしていないですから大変参考になりました。ありがとうございました
- fuji31
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裁判の管轄に関して、民事訴訟法では,原告は,原則として,被告の住所地を管轄する裁判所に訴えを提起する。ただし、付加的な管轄裁判所も定められている。例えば,不法行為に基づく損害賠償請求訴訟では,不法行為地を管轄する裁判所に対しても訴えを提起することができるし,不動産に関する訴訟では,問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができる。 だけど、勤務地を管轄する裁判所にも訴えを提起することができる、とは書いてないよ。 無理じゃないかなぁ・・・
お礼
回答、ありガがとうございました。やはり住所地での裁判になりそうです。
- dousitenano
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「出廷しない!」<あなたの勝ちになります。
お礼
早い回答ありがとうございました
お礼
離婚後の慰謝料請求です。公正証書を作成している途中で、全てひっくり返されてしまったので家庭裁判所に、というコトになったわけです。しかし、周囲の説得で示談で、再び公正証書。。。で、済みそうな雲行きです。ありがとうございました。