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差押えの際の銀行口座情報
住宅の保証会社など未払いを理由に裁判所に 申し立てを行う場合、 ①申し立て者が差押えたい相手の銀行口座情報を記載して申し立てるのか それとも ②裁判所の判決に基づき裁判所が銀行口座を調査し、執行するのでしょうか 保証会社などであれば、入金記録から相手の口座情報は調べられるので①かと思うのですが。 相手の口座情報がわからない場合は②で調査できるのでしょうか。
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結論からいえば、 ①申し立て者が差押えたい相手の銀行口座情報を記載して申し立てるかたちになります。 「預金(銀行口座)差押え」とは、裁判で勝訴判決をもらっても債務者が支払いをしない場合に、債務者の銀行預金を強制的に債権者側に入金させる手続きをいいます。 保証会社は家賃の振込口座等を把握しています。 まずはそれを差押えます。 弁護士から銀行に照会をかけ、すべての取引口座を差押えという方法もあります。
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- chuanduanyongy
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追記 それと、最悪は給与差押さえもあり得ます。 民事執行法第152条1項2号において、給料の3/4は差押をすることはできない、と規定され、1/4に関してのみ差押の対象になるとされています。 また、収入が多い場合は、同じく民事執行法第152条柱書・民事執行法施行令2条によって、給料日が毎月1回の場合には、33万円を超える部分については全額差押えをすることができることになっています。
- fu5050
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①でしょう。口座番号までは必要ないがどこの銀行の〇〇支店までは必要なようです。金額によるでしょうが、残高が債権額に満たない場合も含めて、優先順位をかくようです。(申立書の例による)。 一般人は他人の口座の照会はできませんが、弁護士などに頼むようです。 ②ですが、よく刑事事件で容疑者不詳で告訴とかありますが、民事は特定すると思います。 裁判所職員はそれほど暇でないです。
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とても参考になりました。ありがとうございました。
お礼
給与なら1/4までなのに銀行は全部いけるかんじなのですかね、、