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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:2005年7月~2007年9月までの離婚裁判で妻と離婚をしました。かな)

離婚裁判での養育費未払いと面接交渉の問題

このQ&Aのポイント
  • 2005年7月~2007年9月までの離婚裁判で妻と離婚をしました。養育費の支払い義務や面接交渉の取り決めがありましたが、妻は約束を守らず、養育費の未払いもあります。
  • また、元妻は半年以上動産の引渡しも遅れ、養育費と相殺することになりました。最近、裁判所から差押命令が送られてきており、会社に迷惑をかけたくないため、停止の申し立てを考えています。
  • 停止の申し立ての他にも、面接交渉の守られない状況に異議を申し立てたいと考えています。裁判所に持参する必要があるものや、裁判所のサポートについても知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

内容証明というのは責任の所在を確認するためのもので法的な拘束力はありません、書式も決められたものがあります。 今回のEメールは裁判になったときあなたの主張が間違いなく以前に元妻に送ったものであるという証拠にはなりますが、その証拠を先に出すのは良くありません。 まして内容証明は決められた書式があり証拠などを添付するべき性質のものではありません。また今回のように執行される状況になってしまっては内容証明などは役に立ちません。 とにかく今回は相手に先手を取られた形なので差し押さえを回避するには執行停止の仮処分しかないと思います。仮処分申請には当然理由が必要ですから証拠はある旨書きます。 その上で裁判が始まればそのEメールの内容を証拠として提出されたらどうですか? 相手が法的手段に出たのですから受けるしかないでしょう、何もしなければ差し押さえされます。 Eメールの内容ですけど、単に養育費を差し止める。という簡単なものじゃないでしょうね? 止めるにはそれなりの理由を書いてあれば当然あなたの主張として証拠にはなると思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

相手が約束を履行しないとき正式な手順は家裁に履行勧告などの調停を申し立てます、それでも相手が応じないときは履行命令があります。 履行命令に応じなければ罰金が相手に課せられますのでこの手順をしていれば相手は差し押さえなどの強硬手段には出られなかったわけです。 これは窓口に書類があります、私が先に書いた内容証明はいきなり家裁に申し立てる前に荒立てない為協議しましょう・・・という一応の外交辞令とも言うべきものです。 其れにより相手が協議に応じれば事を荒立てないからです。 内容証明は法的拘束力はありませんが第三者の郵便局長が証人になるので調停に入った場合の効果はあります。 Eメールなどは裁判に入れば証拠にはなりますが逆手に取られることも可能です。つまり簡単にEメールで済まそうとしたのが気に入らなかったから差し押さえ申請をした、と言い訳できます。 玄関の入り方を間違ってしまったわけです。 執行停止の仮処分申請は裁判所にあります、供託金は必要です、未払い金相当額だと思います。これにより裁判が始まります。 内容証明が出されていればここで相手が約束を履行しないので相殺の旨を通知したことが一目瞭然なのです。 先手を打たれた事であなたに正当性があるかないか、裁判で審理しなければならなくなりました。 はじめからやり直しの様になってしまいましたね。 裁判所に行く際は印鑑・証明書などは全部持って行く方が良いです、窓口で親切に教えてくれます。

aooon
質問者

補足

かなり混乱をして、自分を見失いかけていますが、ご丁寧にアドバイス感謝致します。現状、内容証明にeMailを付けて、送り強制執行の取り下げを要求すると言うのはどうでしょうか?一方、執行停止の仮処分申請も行うというのは如何でしょうか?時間がないため、色々と今出来る最善策を教示いただければ幸いです。

回答No.1

執行停止の仮処分申請をすればいいのです。今は其れしかないでしょう。 しかしこれはあなたに勝てるだけの要因がありそれに基づいて裁判をする場合、若しくは当該金額を後日支払うから執行停止を主張するなどです。 あなたが一番ミスしたのは相手に対して取った行動が法に遵守したものではなかったのです。 養育費と相殺するにしても書面それも内容証明などで相殺理由を書き相手に送って置けば防げた事です。 口頭とか電話で話しただけでは何の証拠もありません、相手はそれに付け込んで法を遵守する形を取ったのです。 執行停止の仮処分申請には差し押さえ相当の金額を供託しなければなりません。と同時に差し押さえ処分不当の申し立てをすることになりますね。 面倒でもそうしなければ差し押さえは執行されます。

aooon
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。証拠としては、emailでその 旨書いた物があります。これでも良いでしょうか?素人のため、何点かお聞かせくだ さい。仮処分申請は所定の書式があるのでしょうか?又、相手の誤判断で強制執行処 理を進めた事に対して、逆に反訴などして有効性はあるでしょうか?

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