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強制執行動産差押の一部執行停止は可能か?

強制執行で動産を複数差し押さえました。 相手方は、執行異議と第3者異議を申し立て、 同時に供託金を積んで執行停止を申し立てると思いますが、 通常、複数の動産を差し押さえても 全部の動産執行を停止し、競り売りが延期されるのですが、 一部の動産の競り売りだけは回避したいとして、 「部分執行停止の申し立て」などは可能でしょうか? 残りの動産が競り売りされるのはやむを得ないと考え、 今後の営業に不可欠な動産だけ競りを停止して、第3者異議等で争う姿勢を見せています。経験がないので分かりません。 宜しくご指導下さい。

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  • tk-kubota
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回答No.1

第三者異議と云うのは、その第三者が「これは私の所有だから差押えを解け」と云うことです。 だから、差押えのなかの自己の所有物だけを対象とします。 ですから「今後の営業に不可欠な動産だけ」と云うわけにはいかないです。 執行異議は、執行債務者からの異議ですから、差押物全部を対象にします。 全体的に、ご質問が不明確ですが、タイトルのお答えならば「可能です。」となります。 ただし、債務者からの異議ならば「NO」です。

saikennsha
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足しますと、相手方は複数の法人を設立していて、 今回差し押さえた動産の所有者はその複数の法人だと、 そしてその法人はいずれも 私が持っている債務名義の法人ではない との主張です。 一部執行停止、出来そうですね・・・

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その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

ご存じと思いますが、動産の所有権は、占有していることで所有権を認定します。 そうしますと、執行官が現場で誰の占有か、まず、それを認定します。 そのためには、会社ならば、表の看板、出入り口の看板。メールボックス、その中の郵便物などで占有を認定しています。 それらにない会社を主張したとしても採用は考えられません。 従って、差押えとなった物のなかから特定物を第三者異議で取り戻すのは至難の業と思います。

saikennsha
質問者

お礼

再度のご指南ありがとうございます。 助かりました!

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