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ペット飼育に関する特約?

質問したい事が2つあります。 「ペットの飼育に関する契約書」がどこまで有効か?という事、「敷金返還に関して内容証明に書く返して欲しい金額は【私が妥当だと思う金額】でOKかという事です。 「ペット可」住宅で指定されたとおりの敷金をいれてとても綺麗に使いました。畳なども上に「ゴザ」をしいて新品のようです。 この度、退去し1ヶ月たってやっと「敷金精算見積もり」が来ました。 立ち会い当日、畳.ルームクリーニングについて「東京都のガイドラインでいえば請求できないが、お宅はペットがいて(ペット飼育に関する契約書)があって、そっちが生きてくるから畳もルームクリーニングもお宅(私)持ち」とか言って[わざと目をそらして畳を見なかった]担当氏。不信感を持ったので、彼の帰ったあと「写真、ビデオ」を撮りました。(帰ったあとというのは契約満了より立ち会いの日が前で、お金もそのあとまで払ってあるのと、担当の態度に不信感をもち、急遽当日ではなく契約満了時に鍵を返却する事にして写真をとったのです)確かに「ペット飼育に関する契約書」というのがあります。入居は6年半前です。ガイドラインができてもこの「特約」は「生きる」ものでしょうか?とても気を遣ってとても綺麗に使いました。隣人にも、部屋を見てもらって、「臭い、汚れ」をチェックしてもらいました。とても頭にきて、訴訟でも構わないと思います。 まず内容証明ですか?この場合、「何時いつまでに返して欲しい金額は、【私が妥当だと思う金額】でよいのでしょうか?敷金精算見積もり書が届くまで、何度も電話しましたが、とにかくそれさえも誠意ある対応をしない会社なので(担当は「接客中」→「電話中」→「営業」と10分置きに電話しても全然連絡を取れないまま、一ヶ月が過ぎたのです)なので今後、電話もしたくないのです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • winnie777
  • ベストアンサー率19% (32/162)
回答No.2

No1さんのおっしゃるとおりとおもいます ガイドラインはあくまでガイドラインであり法律ではありません。 (東京都は都条例で法律になりますが。。) 何が正しい何がおかしいすは、裁判をしないと結果は出ないと思いますよ^^; 個人的意見 ペットの飼育に関する契約書に関し転出時における契約内容を見ないとわかりません^^;

  • nitscape
  • ベストアンサー率30% (275/909)
回答No.1

この場合はあなたが妥当と思う額ではなく、ペットがいたことによってあなたが支払うことになってしまった分のルームクリーニング代に相当する額ということになると思います。 とは言うものの正確な額は分からないと思います。その場合は内容証明で部屋を出た後のクリーニングの明細の開示を要求して、さらにそれに基づいて請求するという2段構えにするのが間違えがなくいいと思います。

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