• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワンちゃんとネコちゃんの飼育阻止の為、敷金からペナルティを取りたいと考えております。)

賃貸住宅でのペット飼育に関するペナルティについて

このQ&Aのポイント
  • 賃貸住宅でのペット飼育に関してペナルティを検討しているが、法的に問題はないか
  • 国土交通省のガイドラインを参考に、ペット飼育に関する敷金からの差し引きを検討している
  • 顧客がペットを預けたり逆に預かったりしているため、ペット飼育に関する問題が生じている

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 ペットを飼わないという不作為行為をする義務を有しているにもかかわらず、ペットを飼うということは債務不履行ですから損害賠償を請求できることになります。しかし、仮に裁判になったとした場合、債務不履行があったこと、損害が発生したこと、債務不履行と損害の発生との間に相当因果関係があることを証明する必要があります。1ヶ月分の額が妥当なのかどうか、判断は難しいですね。  ご質問の回答からはずれますが、そのような問題を回避するため、契約で違約金を定めておいたほうがよいと思います。ただし、違約金は損害賠償の予定と推定されますので、例えば、ペットが部屋を損傷した場合は、別途損害賠償することを妨げないという形にして、それを契約書に明記したほうが良いと思います。もっとも、この特約の有効性の問題がありますから、契約書の文面を慎重に検討する必要があるでしょう。  常々、思っているのですが、弁護士というのは、問題が起きてから依頼するのではなく、問題が起きる前に依頼するということが重要だと思います。この場合でいえば、弁護士に契約書の文案を考えてもらうのです。確かに契約書の雛形は市販されていますし、契約書の書き方の本も販売しています。しかし、一般的な書式なので、個々のニーズにマッチした物を見つけることは困難だと思います。この点、弁護士ならば、そのような雛形の本を持っていたとしても、顧客のニーズに合わせた(カスタマイズした)契約書の書式を提供することができます。報酬として何十万取られるかもしれませんが、有能な弁護士に依頼すれば、価値のある契約書の書式を入手でき、将来の法的紛争を防止できる可能性が高くなります。

hakuin963180
質問者

お礼

ありがとうございます。いつもいつも。そうですね、裁判には、弁護士先生に頼んで勝訴いたしましたが、いたちごっこで。  事前に、ペナルティを課すように!弁護士というのは、問題が起きてから依頼するのではなく、問題が起きる前に依頼するということが重要だと思います。>いつもお世話になっている先生と相談にいってきます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • this
  • ベストアンサー率17% (42/247)
回答No.1

 敷金からペナルティという視点は少し甘いのではないでしょうか。相手方の契約違反なのですから、賃借人に退去手続きをすぐとるべきです。それは、まわりの賃借人の方々にも迷惑ですし、逆にその方たちから、大家さんの管理怠慢について責任追及される可能性が十分あります。  真面目に賃貸されている方たちが平穏に快適に過ごせるための、大家としての責任感や義務感が文面から感じられないのは私だけでしょうか?

hakuin963180
質問者

お礼

大家としての責任感や義務感が文面から感じられないのは私だけでしょうか?> そう取られましたか。反省いたします。  相手方の契約違反なのですから、賃借人に退去手続きをすぐとるべきです。>これに関しては、契約解除手続きは、相当な悪質なものでなくては、実行できません。当事者間で合意しなくては、裁判です。裁判所は、1匹2匹では、契約の解除を許しません。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A