※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ワンちゃんとネコちゃんの飼育阻止の為、敷金からペナルティを取りたいと考えております。)
賃貸住宅でのペット飼育に関するペナルティについて
このQ&Aのポイント
賃貸住宅でのペット飼育に関してペナルティを検討しているが、法的に問題はないか
国土交通省のガイドラインを参考に、ペット飼育に関する敷金からの差し引きを検討している
顧客がペットを預けたり逆に預かったりしているため、ペット飼育に関する問題が生じている
ワンちゃんとネコちゃんの飼育阻止の為、敷金からペナルティを取りたいと考えております。
お世話になります。
賃貸住宅を経営しております。
前にも同じ事を質問し、多くの方から大家だからしっかりしろとお叱りをうけました。賃貸マンションの契約には、犬猫の飼育を禁止されているにも関わらず、飼われる居住者が後を絶ちません。そこで、退去時に、空家査定の時、敷金から空家修繕費として幾ばくかのペナルティを取ろうと考えております。
但し、国土交通省のガイドラインがありますので、ペットを飼育する時、消毒代とか称して敷金から、1ヶ月ぐらいの家賃分を差っぴきたいと思います。現在でも、柱がペットでかじられた時には、修理代を引いておりますが。
最近の顧客も、ずうずうしくなって、空家査定の時は、ペットを他に預けたり、ペットを逆に預かったりしていると称している人が後を立ちません。困った物です。
というわけで、法的に1ヶ月ぐらいの消毒代、次の顧客のためにと称して、契約違反でペット飼育をされた方から取り立てることは問題が無いのか教えてください。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございます。いつもいつも。そうですね、裁判には、弁護士先生に頼んで勝訴いたしましたが、いたちごっこで。 事前に、ペナルティを課すように!弁護士というのは、問題が起きてから依頼するのではなく、問題が起きる前に依頼するということが重要だと思います。>いつもお世話になっている先生と相談にいってきます。