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ペット可物件の敷金返還について
敷金の返還の事で、分からず困ってます。借りていた部屋を出る際に、壁紙や畳などの消耗品のメンテナンス費用は大家側が出すと聞きましたが、これはペット可物件でも同じなんでしょうか?。契約書には、これについて特に書いていなかったので分かりません。すいませんがこの件について、詳しく教えて下さい。
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- sigino
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大家です。 >壁紙や畳などの消耗品のメンテナンス費用は大家側が出すと聞きましたが 一般的にはそうするところが多いようですが、異なる慣習・契約があり、それが認められているところもがありますので、契約書をよくご確認ください。なお、壁紙や畳は消耗品ではありません。 さて、ペット可物件の場合ですが。 原則、#1、#2の回答どおりかと思います。が、ペットの場合の「日常生活内」の基準は家主・管理によって違うと思いますので、直接そちらにお聞きになるのが確かだと思います。研ぎ跡・齧り跡まで「ペットの日常生活だ」という人もいるのですよ。 うちの場合は家賃がペットなしの人と同じ代わり、「ペットによる汚れ・傷は程度に関わらず賃借人負担」という規約を守っていただいてます。(既存マンションをペットOKにした際、ペットを飼ってない人と飼ってる人が同じ賃料はおかしいとの意見が住民からあったため、規約による差をもうけました)
- kajyumiya
- ベストアンサー率64% (48/74)
こんにちは。 不動産会社に勤務する者です。 >借りていた部屋を出る際に、壁紙や畳などの消耗品のメンテナンス費用は大家側が出すと聞きましたが、これはペット可物件でも同じなんでしょうか?。 はい。同じですよ。 賃貸住宅は、入居者の故意・過失の場合にのみ入居者に修繕義務があります。 ペット可物件でも一般でも同様です。 ちなみに契約書にはペット可と記入してあるのですよね? ペット禁止物件であれば、ペットを飼って部屋を汚したというのは「故意・過失」にあたると思いますので、請求された場合、修繕義務が発生すると思います。 まぁ、もし契約書に「ペット可」と記載がなくても、家主がペット飼育を公認していれば同様なんですが。 それから、「床の爪研ぎ跡や柱のかじり跡」は確かに難しいトコロです。 厳密にいうと、部屋は「人が生活すればもちろん傷んでいく」ものです。 また裁判所の見解では「故意・過失」についても「人が生活していれば故意・過失も起きる可能性がある」として、故意・過失修繕でも、必ずしも全額を入居者負担にすることは少ないです。(裁判まで持ち込めばですが・・・。) しかし!ペットは微妙です。 人の生活と同様の判断はできないと思います。 bottihareさんのおっしゃるように、「【多少】の汚れ・傷」ならペット可物件なわけですから、家主に負担してもらうべきです。 【多少】でもイヤならペット可にするな!ってわけですし、ペット可物件で家賃を払ってもらっているのですから。 ただ、「床の爪研ぎ跡や柱のかじり跡なんか」は【多少】に入らないのではないか、と思いますよ。 子供が遊んで、モノを壊したら弁償するのと同じですよね。(もちろん【多少】のことなら「子供のやることだから・・・。」と許してくれることも多いとは思いますが)
- angeleye1
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業者ですが、特約とかはないのですか? 基本原則のままですとペット同伴状態での日常生活範囲になるかとおもわれます。 そうなると・・・ 床の爪研ぎ跡や柱のかじり跡なんかはどうなるのでしょうね? 確かにペット対応の物件は増えたけど、そうでもしないと借り手がいないから、既存の建具や建材のままで「ペット可」にしたとこもあるでしょうし、これから多いに問題になりそうです。
お礼
回答ありがとうございます。床の爪研ぎ跡は、ほとんど無く柱も問題無いと思います。床が畳の場合だと、たとえば研ぎ跡や傷が無い状態でも、日光があたる所は焼けて色が変わりますよね?その場合は畳の張り替えになると思うのですが、そうすると日常生活範囲内でリフォーム代は家主側が出すかたちになって、敷金からは引かれないわけですよね?壁紙も同じも同じ事が言えますよね? 後、これは私のかってな意見なんですがペット可物件で、ペットを飼っていれば多少の汚れや傷は、ペットOKなのだから日常生活範囲内ではないかと思っています。その事も含めて教えて下さい。