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老年者控除について

私と妻そして母の3人で自営業をしています。 子供はいません。 母は今年で70歳になるのですが、今までは老年者控除がありましたが今年度からその控除がなくなると聞きました。 5年ほど前に父が他界しているのですが、老年者控除の変わりに今後は寡婦控除を適用することができるのでしょうか? 税に詳しい方よろしくお願いいたします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

おっしゃる通り、老年者控除は今年から廃止されましたので、従来は老年者控除と寡婦控除は重複して受けられず、寡婦控除の適用要件の中に「老年者に該当しないもの」という文言があったのですが、今回の老年者控除の廃止に伴い、この一文が削除されましたので、そもそもの寡婦控除の適用要件を満たしていれば、今年から寡婦控除が受けられる事となります。 寡婦控除の適用要件は、詳しくは下記サイトにありますが、次の通りとなります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm 1.夫と死別し、若しくは離婚してから結婚をしていない人、又は夫の生死が明らかでない一定の人で、扶養親族がいる人又は生計を一にする子供がいる人。 2.夫と死別してから結婚していない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人 ですから、扶養親族がいれば、死別・離婚に関わらず、寡婦控除が受けられますが、扶養親族がいない場合は、離婚の場合は所得に関わらず、寡婦控除は受けられない事となり、死別の場合は、所得金額が500万円以下であれば寡婦控除が受けられる事となります。 ですから、おそらくご質問者様のお母様のケースでは、扶養親族はいないと思われますが、ご主人と死別のため、寡婦控除は受けられる事となります。 今回の改正により、人によっては、結果的に寡婦控除が復活する、という事になりますね。

jet315
質問者

お礼

より分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • weiemes15
  • ベストアンサー率28% (232/828)
回答No.1

生計を一にする扶養親族の子供がいるか、所得が500万以下なら適用できます 両方の条件を満たせば特定寡婦として控除額が加算されます

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm
jet315
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

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