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寡婦控除について

去年の8月に父が亡くなりましたが、 この場合、母に寡婦控除は適用されるんでしょうか。 母は、パートで収入がありますが、申告の手引きの「寡婦とは」の条件に入っているようなのですが。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

夫と死別した場合の、寡婦控除の適用を受けられる条件です。 1.老年者に該当しない(満65歳未満) 2.死別後に再婚していない 3.所得金額が500万円以下(給与収入の場合は、年収688万円程度) この3つの要件に該当すれば、扶養親族の有無に関係なく 27万円の寡婦控除が受けられます。 又、扶養親族がいれば、3の所得制限は有りません。 更に、所得金額が500万円以下(給与収入の場合は、年収688万円程度)で、扶養親族の子供が居る場合は、寡婦控除の額が35万円になります。

MAX8059
質問者

お礼

回答ありがとうございました。No.479210の質問にも答えていただき、感謝です。

noname#4435
noname#4435
回答No.1

 国税庁のHPに確定申告コーナーが本年度より使用できます。  医療費等の申告をここで作り郵送で申告書も送りました。  詳しい説明も有りましたので参考になると思います。  アクセスしてみて下さい。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/
MAX8059
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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