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経営者の会社からの借入金について
会社代表者が会社から貸付を受けて自社株を購入し、増資した場合の 代表者個人の借金ですが、代表者が亡くなった場合どうなるのでしょうか? 残債は 誰が支払うことになるのでしょうか? また 会社が倒産した場合でも その借金は残るのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
会社からの借入れによる出資は仮装払い込みとなり犯罪です。 ただ、通常の会社の活動の中で福利厚生目的の貸付は違法となりませんが、貸付相手が取締役(代表取締役)の時は利益相反取引となり、取締役会承認が必要になります。
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- ctaka88
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回答No.4
このような場合、他の債権者からの告発や会社が倒産でもしない限り、実際には犯罪として追求されることはないと思います。 会社の業績がよく、配当可能利益が充分にあるのであれば、会社が代表者の株式を買い取り、その代金で個人の借金を返済するということも可能です。 ただ、回答に対するコメントを読むと会社業績はあまり良くないようなので、この方法は使えないかもしれません。 状況が良くわかりませんので、適切な回答になっていないと思いますが、ご参考までに。
- 196352
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回答No.2
これは犯罪で商法491条で5年以下の懲役または500万円以下罰金です。
質問者
お礼
ありがとうございます。 会社からの貸付金については 借用書作成の上 毎月給料より返済されていますが、犯罪になるのでしょうか? 残債が1000万円を越えるのですが 今後の回収の目処が立ちません。処理する方法はないでしょうか?
- xmoto
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回答No.1
代表者死亡の場合は、相続権を有する親族が借金を相続することになるのではないでしょうか?
質問者
お礼
ありがとうございます。 その場合ですと、 相続権を有する親族が 相続権を放棄した場合 借金は残ることになるのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 担当行政書士に問い合わせてみます。 この増資が無効となる場合、代表者の借金もなくなるということでしょうか?