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ゴルフ会員権を担保にして借り入れして返済していたが、会社が倒産してしまった
ある会社(東証1部)のゴルフ会員権を購入するため、その会社の紹介で地方銀行から会員権を担保に銀行からお金を300万円程借り月々返済しておりましたが完済前に会社が倒産、更正会社になりました。会員権は紙くずになってしまいました。残債100万円ちょっとあります。このまま払って行くのも大変ですし個人だけが損を負うのは不公平な感じも致します。銀行さんに支払いを打ち切った場合、どうなるものなのでしょうか?法律に詳しい方御教授ください。
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質問者が選んだベストアンサー
筋論から言うと、ご質問者の言うように個人だけが損を負うのは不公平な感じと言えなくも無いです。 銀行は金貸しのプロで、自分でリスクとってゴルフ会員権の担保価値認めたんですから。 ただ、銀行にとっては担保価値が無くなったというリスクが生じただけです。無担保であなたを信用した、ということと大して変わらない。 人によりますけど、消費者金融なんかは無担保で200万ぐらいなら貸します。 銀行は共同購入したわけではなくてお金を貸しただけですから、筋論で銀行も泣くべきなのは、債務者が弁済不能になったときです。 もし本当に支払い困難であれば、堂々と「アリマセン。ゴメンナサイ。」と言って踏み倒せばいいです。債権回収会社にでも債権売却してもらえばいいでしょう。高い金利のところから借りてきてジャンプする必要なんかありません。そこからは銀行に泣いてもらうという筋になります。 ところで、残債100万円ぐらいだったら、債務名義取得してあなたの給与の1/4を差し押さえても、何年かで回収できてしまえませんか?不動産持っていればそれが差し押さえられますし。 係争したら、あなたに対して支払命令が出ると思います。 有利・不利という意味でも、不利だと思います。
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- daibutsuda
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別に法律に詳しくはないですが、#2さんのおっしゃっていることが非常に的確ですね。 どうやら「質屋さん」的な感覚で捕らえられているようですが、銀行は会員権を買ったわけではなく、あなたに300万円を貸し付けただけで「もしも」のときのために担保を取っていただけですよね。 あなたも、金銭の貸借契約を銀行と結んでいるはずですから、返済義務があります。 担保が無価値になったからといって返済義務がなくなることなど普通はありません(契約書にそう書いてあれば別ですが)。この辺はあくまで民事契約のはなしですから、契約書の内容に沿います。 したがって、支払いを打ち切った場合、銀行は法的手段に訴えるでしょう。つまり、裁判所に支払命令の申し立てを行うと思います。 支払命令を出すかどうかは裁判所が判断しますが、このケースでは支払命令が出ると思われます。 支払命令が出たあとあなたが払わなければ強制執行といって自宅や家財・給料の差し押さえを行う権利を銀行は得て、可能な範囲での取立てが行われます。 強制執行になってしまうと、残債100万円を一度に取られると思いますので、素直にローンを返済し続けるのが利口だと思いますが・・・。
- Aruku-20030515
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えーっと、支払いを拒むのはそれは筋違いかと? 紹介があったとしても、会員権発行の会社と銀行は別物ですよ。 ですので支払いを拒むと 銀行は資産を押さえる為 裁判所にあなたの財産を担保にする法的手続きを行うとおもわれ、それでも拒むと 訴訟問題になりますよ。 じゃぁ私が新車の車を買うために銀行に400万の借金をしたとします。 200万くらい払い終えた段階で、あかの他人に車をぶつけられて廃車になりました。 運悪く、そのぶつけた相手が車の保険に入ってませんで 費用がでませんでした。 これに怒った私は 銀行に残りの200万を払いませんでした さて私はどうなるでしょう? 私は銀行から200万だましとったことになります
補足
Aruruさんの回答について、例を述べておりますけど銀行さんでは最初から会員権を担保に取っているわけですよ。逆の例を述べれば、会社が潰れなかった場合で払えなくなった場合銀行さんは何の問題も無く担保の会員権を取って解決ですよね。と、云うことは・・・・・
お礼
大変参考になりました。それが法律だとしたら法は、個人よりも資本家(銀行)を保護するように出来ているんですね。私の質問は自分個人の問題ではなく友人のことを何とか力になってやりたく質問したものです。本当に有難うございました。