• ベストアンサー

私は会社の代表役員ですが単なる名前貸しなので経営には参加していません。

私は会社の代表役員ですが単なる名前貸しなので経営には参加していません。 会社は不景気で経営がうまくいかず借金まみれになり破産するにもお金もないらしくどうしょうもない状態です。 この場合支払い出来ない税金や借金は私が支払うことになるのですか?私の個人資産も差し押さえされるのでしょうか? 会社に関する私の個人補償は断ってきましたので一切なっていません。 お手数ですが宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

会社が放漫経営だったかは裁判所が判断しますけど、その判断は貴方と会社債権者の間の裁判で示されます。 放漫経営じゃないことの証拠は貴方が出さないと負けるかも知らん言う事です。 名目役員で資料なんか入りません言うても裁判所は同情してくれんでしょう。酷い話に聞こえるかも知れませんが法律なのでどう仕様もないです。 提訴されたら弁護士に相談してみてわ?

その他の回答 (2)

回答No.2

「会社」というのが株式会社であるという前提でお話しします。 株式会社の借金は、株式会社自身に帰属しますから、 会社が倒産しても、個人保証を付していない限り、 役員が会社の債務について責任を負うことはありません。 ただし、no.1の方のおっしゃるとおり、 会社の倒産が取締役の放漫経営によるものだということになれば、 会社倒産により債権が回収できなくなった会社債権者から、 取締役が損害賠償責任を追及される可能性があります。 この場合、会社債権者があなたを被告にするかどうかは不明ですが、 名義を見てあなたを被告にした場合は、 あなたに会社経営の権限がなかったとしても、 責任を負わされることになります。 取締役である以上、会社の経営を監視すべき義務があるのであり、 権限を与えられていなかったなどという会社内部での事情は、 会社債権者に対する言い訳にはならないのです。 特に、今まで役員報酬を受け取ってきたならなおさらです。 手遅れの感はありますが、今からでも役員を辞任したらどうでしょうか。

ox6
質問者

お礼

この度は御忙しいところ本当にありがとうございました。おっしゃる通り辞任の方向で進めてみます。

回答No.1

会社があまりの放漫経営により経営破綻した場合、登記名義だけ貸していた代表者も会社法に基づく損害賠償を会社債権者から請求される事があります。

ox6
質問者

補足

この度は御忙しいところ本当にすみません。お聞きしたいのですが「放漫経営」を決定するのは裁判所なのですか?その場合債権者が裁判を起こし争い放漫経営の判決が出てから私に請求されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

関連するQ&A