• 締切済み

財産隠しになりますか?

財産隠しになりますか? 今年、私は妻の父親から会社を引き継ぎました。 ところが義父が自社株(未上場)を所有したまま、先月亡くなりました。 義父が所有してい自社株は、先々代の社長より購入したもので 会社より5,000万円借りて購入したものです。 今度は、私が会社から5,000万円借りて、義父から自社株を購入し、 義父は会社に5,000万円を返済する予定でした。 しかし義父が自社株を所有したまま亡くなったので、私の妻(義父の娘)が自社株を相続しました。 (義父の5,000万円の借金は退職金で返済) 妻の相続した自社株を、私が5,000万円で購入する予定です。 会社から5,000万円借りて妻に払います。 このまま会社が倒産したら、私は自己破産になりますが、妻名義の口座には5,000万円が残ります。 これは財産隠しになるのでしょうか? 妻が相続した自社株を、私が会社から借金して買った形なので問題はないと思いますが・・・・ 会社からの借金も、財務的には問題はありません。

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.2

倒産したときその金の流れを管財人に申告して指示に従えば、財産隠しとはなりませんよ。 結局そのお金の扱いは、倒産の時期やそのお金と倒産の因果関係によります。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

財産隠しになるかどうかは、奥様が来年3月の確定申告をするかどうかで決まります。 申告しなかったら「財産隠し」ですね。

okakuki
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 義父は自社株を、前の代表取締役から5000万円で取得しています。 同じ額で、妻は私に譲渡するので、譲渡益税もかかりません。 譲渡益税がかからなくても申告は必要なのでしょうか?

関連するQ&A