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有給休暇はとれるか?
こんにちわ。 ある業務請負会社の正社員として今年の1月5日より 某外資系の資材で働いています。能力不足で7月中旬 に退職することになりました。 契約では就業してから半年で年間10日の 有給休暇がもらえます。つまり7月5日で半年に なるためその資格があると私は思っていますが、 既に後任の人選に入り7月上旬には新しい人に 引き継ぎます。 こんな状態ですが、契約通り有給休暇は取得して いいでしょうか。まだ辞表はだしていません。
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法律的には半年以上勤務すれば10日間の有給休暇をもらえます。もちろん会社がもっと早くから与えるとかもっと多く与えるとか決めていれば、労働者にとって有利なのでそちらが優先されますが、契約でも半年後に10日というふうになっていますので労働基準法どおりです。 ですから半年以降有給休暇を取得する権利はあります。 もちろん半年以前に休暇を取得できないということではありませんが、その場合は無給です。 ただ、退職にともなって有給休暇をまとめて取得することについては会社が認めてくれれば問題ありませんが、そうでない場合は有給休暇の趣旨に反しますので認められるかどうかは微妙です。
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- froggy1
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他の方のご回答にもあるように、労基法第39条によって、労働者(正規、パート、アルバイトを問わない)が6ヶ月以上働いていて、その間の労働日の8割以上働いた場合は、自動的に10日間の年次有給休暇の権利が生じます。 従いまして、7月5日時点で、10日間の休暇がもらえます。労基法では、連続して年休を取得してはいけないとか、退職前に年休を取得してはいけない、等という制限はありません。 そういう意味で、退職を7月15日にして、7月5日から14日まで年休を連続取得すると言うことも可能です。 それよりも、退職に関する申し出(退職届)は、本来労働者はいつでも出来るのですが、民事上の損害賠償を受けないよう退職予定日の2週間前には、行っておいた方がいいでしょう。
- 5emon
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>契約では就業してから半年で年間10日の有給休暇がもらえます。つまり7月5日で半年になるためその資格があると私は思っていますが 有給は契約じゃないですよね。労働基準法で定めているはずです。しかも半年にならないと取れない訳じゃないはずです。もしそうなら半年間は何があっても休めないってことになりますよ。つまり休暇は取っていいんです。それと契約ってどういうことですか?正社員ですよね?契約社員じゃ無いんでしょう? >辞表はだしていません。 辞表を出せと言われたんでしょうか?辞表ってそれ以降の全ての権利を放棄することですよ。たいした額じゃないにしろ、積み立てた退職金もいらないってことですよ。退職願が本当だと思います。
- zorro
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契約の内容がよくわかりませんが、契約は当然守られなければなりません。 有給休暇については、下記URLを参考にしてください。