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用益物権に利用権を設定する時
例えば、土地の所有者Aはある人Bにその土地に関する物権的な用益権(地上権等)を設定した場合にそのBさんがCさんにその物権的な用益権に関して債権的な利用権を設定する場合には、BさんはAさんに了解を求める必要がありますか? 法的根拠とともにできたら民法上の対応条文も教えてください。
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地上権であれば所有者の承諾は要りません。条文根拠は、承諾が必要という条文が無いことです。物権は、設定当事者の意思によって内容が変更できないことが原則ですので、地上権設定契約で、承諾が必要というような特約をしても無効です。 永小作権(使う人はいないと思いますが)の場合は、272条で原則承諾不要ですが、設定時に承諾が必要であることを登記した場合は承諾が必要となります。 地役権の場合は、281条1項の付従性の規定で、結論としては、原則承諾不要だが、そうでない旨を登記した場合は、承諾が必要です。
お礼
utamaさん、大変に解り易い説明有難う御座いました。 参考になりました。