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物権法 担保物権法がわかりません(+_+)
問題が解けずに困っています・・・。アドバイスや解答わかる方いましたらよろしくお願いします。 BはAに対して有する500万円の債権を担保するため、A所有の建物に抵当権を設定し、さらにAおよびC保険会社との間にこの建物について保険金額1000万円の火災保険契約を締結させた。その後、この建物が放火により全焼した。Aの債権者Dは火災保険契約を差し押さえたが、数日後Bも同請求権を民法372条、304条に基づき差し押さえた。 C保険会社は、D・Bいずれに保険金を支払えばよいか論じなさい。
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- toratanuki
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回答No.2
火災保険請求権に対する質権 - 火災保険に加入するとその証として火災保険証券が交付されます。 もし火災等の被害が発生した場合は保険会社から保険金がおりますが、対象となる住宅に担保権が設定され、火災保険請求権に質権が設定されているときは、火災保険証券は質権者が所持し、保険金から優先的に弁済に充当されます。 保険会社は、権限のある書類をもっいる人に支払えばよいのです。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1
法律の勉強をされているようなので敢えて指摘しますが、「A所有の建物に抵当権を設定し」の主語はAです。Bは、抵当権を設定するのではなく、設定を受ける立場になります。(質問文に書かれていませんが、抵当権設定登記もされているのですよね。) 本題ですが、まず、そもそも火災保険金は物上代位の対象になるかを論じてください。(肯定説を採用すれば良いです。) 次に一般の差押債権者と抵当権者(物上代位者)のどちらが優先弁済を受けることができるのか、物上代位における「差押え」の意義を踏まえて論じてください。(特定性維持説、優先権保全説、判例「第三債務者保護説」)
お礼
buttonholeさん、toratanukiさん回答ありがとうございます! お二方の回答をもとに調べなおしたところ火災保険は物上代位の対象に含まれる。抵当権者は、物上代位権の行使として自ら差し押えることにより優先弁済を受ける。 と書いてありました。 ということはBに支払えばいいということなのですか?