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地上権設定後に抵当権設定された場合

地上権設定後にその土地の所有権に抵当権が設定された場合、抵当の実行は 地上権が終了するまでできないのでしょうか? 条文・判例等の根拠を示しながら教えてくださる方の回答をお待ちしております。

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回答No.1

できます。判例は知りませんが,特に異論がない,というか論点にすらならないところです。 地上権の登記が抵当権の登記に先行していれば,抵当権が実行されて新たに競落人が所有者になっても地上権者はその新所有者に対抗できる(民法177条)ため,抵当権の実行を阻止する意味がありません。 また,地上権の登記がないか,抵当権の登記に遅れて登記された場合には,地上権は抵当権に劣後する(同条)ためやはり実行を阻止できません。

kenken_pa
質問者

お礼

ありがとうございます。

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