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行政機関に出た賠償命令の痛み
数年前に起きた明石の花火大会の将棋倒しで死者が出た事件で 警察と市と警備会社に賠償命令の判決が出ました。 警備会社は民間なので、お金の面でも、将来の仕事の点でも大打撃ですが 警察や市は、賠償金の財源は税金だし、仕事が減る心配もないわけです。 警察や市が賠償命令を受けても、あまり制裁の意味がないような気がするんですが、 実際にはどうなんでしょうか?(内部での処分は多少ありそうですが)
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国家賠償法1条の賠償責任が認められるためには、公務員に故意又は過失がなければなりません。故意と過失の意味については、民法の不法行為の場合と基本的な違いはありません。 つまり、公務員個人に責任があるから国が賠償するのです。 1条での国家賠償を裁判所が認めたということは「公務員の責任について判断」したということです。 しかし判例は、加害者たる公務員個人は被害者に対して賠償責任を負わないと解しています(最判昭和53・10・20)。 その根拠としては、 ・公務員の被害者への個人責任を認めると賠償請求を恐れて積極果断な行政執行がなされない恐れがあること、 ・被害者の救済の観点からは国に対する賠償請求を認めれば十分であること、 ・故意又は重過失のある公務員の責任の追及は求償をなし得ること 等が挙げられます。 一般的にはこの見解は妥当と言えるでしょう。現代の行政の活動は複雑多岐にわたり、常に誰かの利益を侵害する可能性を秘めています。後になって、取った措置が適切でなかったと言われて担当公務員が賠償責任を負わされるのでは、公務員は何事も傍観するのが一番ということになってしまいます。それで困るのは国民です。 問題なのは、No13さんが懸念されるように、公務員同士の馴れ合いで本来求償すべき、故意又は重過失のある公務員に対する請求をうやむやにされるのではないかということですね。 これについては国家賠償法の問題というよりも、本来請求すべきものをしたかしないかという、公務員がやるべき仕事をやったかやらなかったかということと同じ問題ではないでしょうか。
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- SariGEnNu
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No13ですが、最初のNo11さんをNo12さんに訂正して下さい.失礼しました.m(_ _)m
- SariGEnNu
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No11さん、ご説明ありがとうございます.国家賠償が国や市に直接賠償命令を与えることの必要性が理解できました.被害者の方を助ける為には、必要な制度だと思います.また、その後、内輪で直接公務員の責任を追及する求償権があることも知りました.ですから、私は制度を次のように改めると尚いいのではと思いますが、なぜ、私の考えている制度はできていないのでしょうか? 1.被害者は国を訴える形になる 2.裁判では、国に支払命令をする形式を取るが、公務員の責任についても判断する 3.なるべく責任のある公務員が賠償するが、とりあえず、被害者の為に、国が賠償金を被害者に払う又は用立てる. このようにしていかないと、結局、内輪で談合のような形を取ってしまい、求償件は満足のいく成果が得られないように思えます→その結果、税金でカバーされるということになり、国民全員でカンパしなければいけなくなってしまいます.
お礼
内容的には素晴らしいご指摘かと思いますが 回答者同士でやりとりすると、ここの掲示板では削除されてしまいます。 折角ですので、自分で新しく質問をされた方がいいかと思いますが…
- merlionXX
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No11さん > この国家賠償法を改め、というより別枠で悪い(と疑われている)公務員を直接、裁判にかける制度もあるべきと思ってしまうんですが、 例えば業務上過失致死とかといった刑事責任なら今でも公務員個人が直接対象になるのはご存知ですよね? では民事上の賠償責任も公務員個人に負わせたらどうなるとお考えですか? たとえばわたしが高額所得者で、そのわたしを公務員が職務上、なんらかの過失で死亡させたとします。 損害賠償の判決が逸失利益と慰謝料あわせて3億円と出ました。 わたしの遺族がその公務員に請求しますが、公務員はそんなお金が無いので払えません。 遺族は、では国(または地方)に払ってくださいといいますが、国は「判決では公務員個人が払うことになっているから関知しません」と拒否します。 これじゃこまりますよね。 だから国(または地方)が代わりに責任を負うことになっているんです。 この考え方は公務員に限りません。民間企業でも従業員が業務上の行為で他人に損害を与えた場合は、民事上の賠償責任は雇用主である企業が負うことになっているんです。 公務員であれ民間であれ、肩代わりしてもらった賠償金額は本人の責任に応じて求償されることに変わりはありません。
お礼
>民間企業でも従業員が業務上の行為で他人に損害を与えた場合は、民事上の賠償責任は雇用主である企業が負うことになっているんです。 なるほど。そうなっているんですか。 勉強になります。
- SariGEnNu
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No10さんへ、国家賠償法という難しいことを教えていただいてありがとうございます.この法律の内容を読んでみた所、公務員に最終的に責任を負わせることができるという規定があるんですね.また、これは裁判所が直接行うこととは別のことなんでしょうか? それから、もし、裁判所が、国家賠償法2にある求償権を負わせるわけでなかったら、 裁判所→行政機関・市→公務員個人ということになるとこの間接性の中で、処罰がだんだん弱められ、結局公務員は甘い汁の中で保護されているということにはならないのでしょうか?私は、この国家賠償法を改め、というより別枠で悪い(と疑われている)公務員を直接、裁判にかける制度もあるべきと思ってしまうんですが、この辺の事情、もしご存知であれば教えて下さい
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
No1-2-5です。 話の流れが公務員個人の民事上の賠償責任についてになってきたようなので一言。 あ、わたしは公務員じゃないですよ。(笑) 「国家賠償法」という法律があります。 第1条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。 2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。 つまり公務員個人の職務行為により賠償責任が発生した場合は、国家公務員なら国が、地方公務員なら地方が賠償責任を負うと決っているのです。 だから公務員個人に対する賠償命令なんて判決がないんです。 なぜならば、雇用者である国または地方が、「それは公務員個人の責任だから俺は知らん」なんて逃げられないようにしているんです。被害者保護のための法律です。 じゃあ、公務員個人は賠償請求されてもぜんぜん懐は痛まないのか? 違います。第一条の2で公務員個人に故意または重大な過失があったときは、代わりに支払ってあげた国(または地方)が公務員個人に求償(=請求)します。 ちゃんと公務員個人も責任をとらされるのです。 公務員個人の刑事責任については、賠償とは関係なく、公務員個人が負わなくてはならないのは前にも書いたとおりです。
- SariGEnNu
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私は、裁判所が直接、公務員の過失に対して公務員自身に賠償命令を与える判決を知りません.もっとも、汚職・贈賄などとなってくると別ですが.公務員の処罰は聞いたことがありますが、同時に世間一般の水準と比べて相当甘い場合が多く、更に、どうしても隠し切れなかった場合だけ処罰するということもあるようです. 処罰は民間でもあります.公務員の方は民間の処罰をどの程度ご存知で折られるか分りませんが、例えば、民間では懲戒解雇になるような不始末をした場合でも、公務員では停職1,2ヶ月で済ませてしまうようなケースが殆どのようです. また、No8の方がご指摘されるように、たしかにマスコミ沙汰になりにくいのも事実だと思います.その理由は概ね、事実を隠しとおそうとしていることによります.また、世間一般はこのようなニュースをスキャンダルとみなして、結構興味本位の対象となります.私は決して単なるスキャンダルで済ませてはいけないと思ってますが、単なるスキャンダルで終わってしまって、トカゲの尻尾切りのケースが殆どです.政治改革に結びつかないのが情けないくらいです
お礼
>世間一般の水準と比べて相当甘い場合が多く、 …漠然とそういうイメージはありますね。 実態は良く分かりませんが… 改革に結びつかなければ、被害者もその遺族も浮かばれませんよね。 ありがとうございます。
- bacchus78
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公務員です。 当事者個人・管理者に重大な法令違反や怠慢があった場合には、裁判の判決の他に自治体が職員個人を処分したり賠償請求(退職・免職者含む)したりしています。 こういったことが公になりにくいのはマスコミやhwy101さんやSariGEnNuさんには面白くないニュースだからでしょう。
お礼
全く報道されていないわけでもないですけどね。 一応やっているのは知っています。 ありがとうございます。
- SariGEnNu
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No.6です. >その責任をどうとるのか、これが公の機関では比較的難しそうな気がしますが そうですね! ですが、本当は難しいことではないと思います.原則として悪いことをした本人が直接責任を取るというのが筋です.子供でも判ることです! ただ、なぜ難しいかということに関しては、結局、公務員は、のほほんとしているからです.つまり、公務員同士で、国民に隠れて不始末はするし、公務員同士でかばいあって、責任逃れしているからです.それと何かと理屈をつけてくるし(だから、給料は点こもりだし). 第一、彼らの仕事と公務の必然的関係性なんて、私には理解不能なところがかなりありますよ、役所に行ってみるとそんな感じに思えてなりません(すいません、愚痴っぽくなってしまいまして) まあ、そうなってしまうのは、結局は、国民全員が公務員を甘やかしているということなんですよね! そういう意味では、国民全員の責任という部分も否ませんね!
お礼
そうですね。民間企業のような種類の厳しさは あまりないと言わざるをえないのかもしれないですね。 ありがとうございます。
- SariGEnNu
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この場合の賠償支払命令の痛みについては、市や行政機関は、予算を捻出するだけなので、直接的な痛みは、ないと思われます. 私が気になるのは、その件に関しての責任者や問題の原因となっている公務員自身に対してどのような制裁が行われるのかが気になりますが、本来なら、市や行政機関が支払わなければならない賠償金の一部ひどい場合は全額支払うべきだと思います.そのような制裁がないと、結局税金で賠償金を払っていることになるので、何にも悪くない国民全員が一部の公務員の不始末のせいで、カンパしなければいけないということと同じ結果になってしまいます. 直接原因となった公務員やそれを指導・監督する立場にある公務員に直接的に責任を取らせるべきだと思います * 責任を取るというのは、公務員を辞めればいいという問題ではありません、そんなことは、何の解決にもならないし、そんなことだけで許されるべきでもありません ですが、今後、そのような心配が在る公務員について早めてもらう必要性とかはあると思います. それと、ただ、公務員を辞めさせることが直接的な解決にはなりませんが、それが痛手だとすると制裁ということについての効果はあるようにも思います
お礼
そうですね。 同じような納得いかない気持ちで質問させていただいたんですが、 一方でこれまでの回答にあるように、 賠償金は法的には制裁ではないということです。 でも多額の賠償金を払うことになった責任があるからこそ 賠償金も発生した。これも事実ですよね。 その責任をどうとるのか、これが公の機関では比較的難しそうな気がしますが どうなんでしょうか… ありがとうございます。
- merlionXX
- ベストアンサー率48% (1930/4007)
No1-2です。 この事件の「制裁」つまり刑事裁判がどうなってるのか見てみました。 2002.5 兵庫県警が明石市、明石署、警備会社の関係者12人を業務上過失致死傷容疑で神戸地検に書類送検。 2004.12 神戸地裁で業務上過失致死傷罪に問われた元明石署地域官金沢常夫被告(55)ら5人に対する判決公判。金沢被告と元警備会社大阪支新田敬一郎被告(63)に禁固二年六月(いずれも求刑禁固三年六月)の実刑、明石市の元市民経済部長分玉光洋被告(62)ら市側三人には禁固二年六月、執行猶予五年(求刑禁固三年六月―二年六月)を言い渡した。 その後五人とも控訴しており、現在まだ結審してないようです。
お礼
わざわざありがとうございます。
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お礼
なるほど。詳しく説明いただき、ありがとうございす。