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行政機関に出た賠償命令の痛み

数年前に起きた明石の花火大会の将棋倒しで死者が出た事件で 警察と市と警備会社に賠償命令の判決が出ました。 警備会社は民間なので、お金の面でも、将来の仕事の点でも大打撃ですが 警察や市は、賠償金の財源は税金だし、仕事が減る心配もないわけです。 警察や市が賠償命令を受けても、あまり制裁の意味がないような気がするんですが、 実際にはどうなんでしょうか?(内部での処分は多少ありそうですが)

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  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.15

国家賠償法1条の賠償責任が認められるためには、公務員に故意又は過失がなければなりません。故意と過失の意味については、民法の不法行為の場合と基本的な違いはありません。 つまり、公務員個人に責任があるから国が賠償するのです。 1条での国家賠償を裁判所が認めたということは「公務員の責任について判断」したということです。 しかし判例は、加害者たる公務員個人は被害者に対して賠償責任を負わないと解しています(最判昭和53・10・20)。 その根拠としては、 ・公務員の被害者への個人責任を認めると賠償請求を恐れて積極果断な行政執行がなされない恐れがあること、 ・被害者の救済の観点からは国に対する賠償請求を認めれば十分であること、 ・故意又は重過失のある公務員の責任の追及は求償をなし得ること 等が挙げられます。 一般的にはこの見解は妥当と言えるでしょう。現代の行政の活動は複雑多岐にわたり、常に誰かの利益を侵害する可能性を秘めています。後になって、取った措置が適切でなかったと言われて担当公務員が賠償責任を負わされるのでは、公務員は何事も傍観するのが一番ということになってしまいます。それで困るのは国民です。 問題なのは、No13さんが懸念されるように、公務員同士の馴れ合いで本来求償すべき、故意又は重過失のある公務員に対する請求をうやむやにされるのではないかということですね。 これについては国家賠償法の問題というよりも、本来請求すべきものをしたかしないかという、公務員がやるべき仕事をやったかやらなかったかということと同じ問題ではないでしょうか。

hwy101
質問者

お礼

なるほど。詳しく説明いただき、ありがとうございす。

その他の回答 (14)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.4

 既にNo.1の回答者の方がお答えになっておりますように,民事は「賠償」であって「制裁」ではありません。ですので,内部処分はあっても,司法が制裁を与えるものではないので,全く制裁の意味はありません。    行政が賠償金を支払う場合,その賠償額が適正化どうかが監査の対象になるわけです。ですので,任意の交渉によって賠償額を確定するより,司法判断で賠償額が確定した方が,議会などに説明しやすいのです。

hwy101
質問者

お礼

法律上は制裁の意味はないんですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。

回答No.3

警察(予算の面では「県」と思って、ほぼよい)や市が賠償金を支払う際には、(最初からそのための予算があるわけではないので)議会へ補正予算案を提出することになります。 そのための財源は、大抵の場合は基金(自治体の貯金のようなもの)を取り崩して捻出する場合が多いと思われます。 「財源は税金」と言ってしまえばそれまでですが、賠償金の支払のために増税するわけにもいきません。 最近の自治体の厳しい財政事情の中では、億単位の賠償金はかなりのダメージでしょう。 知事や市長、また担当課長等は、その補正予算を審議する議会でかなり追及を受け、今後の事故防止のための十分な説明を求められることが予想されます。

hwy101
質問者

お礼

>その補正予算を審議する議会でかなり追及を受け なるほどそうですか。ありがとうございます。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.2

> しかし裁判所が警察の責務放棄を認め、 > 賠償金も支払う事になるわけですから、 > その意味で質問の趣旨は大きく変わらないと思いますので 「刑事事件」と「民事事件」では裁判も別個となります。 民事で責任(=賠償)が認められたからといって刑事でも責任(=刑罰)が科せられると決ったわけではありません。 この事件で同時に「刑事事件」としても責任が追及されているかどうかはわたしは存じません。

hwy101
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。

  • merlionXX
  • ベストアンサー率48% (1930/4007)
回答No.1

判決文は見ていないのですが、賠償なんですよね? ということは被害者や被害者の遺族に、市や警察が慰謝料や逸失利益を払うということでしょう? これは刑事罰ではなく民事上の賠償責任として払われるものですから「制裁」ではありません。あくまで被害者保護のためです。 制裁はあくまで刑事責任の追及となります。

hwy101
質問者

お礼

制裁ではないですね。失礼しました。 しかし裁判所が警察の責務放棄を認め、 賠償金も支払う事になるわけですから、 その意味で質問の趣旨は大きく変わらないと思いますので よろしくおねがいします。ありがとうございました。

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