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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:椅子の脚折れうつ病に…1580万円の支払い命令)
椅子の脚折れうつ病に…1580万円の支払い命令
このQ&Aのポイント
- 家具大手ニトリに折れた椅子の事故が原因で骨折とうつ病になった女性が損害賠償を求めた裁判の控訴審判決が出ました。
- 裁判所は事故の結果として発症したうつ病を認定し、1審判決を変更してニトリに約1580万円の支払いを命じました。
- この判決は製造者責任の厳格化の一環であり、製品が折れる事故が原因で発生した障害も賠償対象に含まれます。
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判決を読んでおらず、新聞報道の範囲で答えます。 1.製造物の欠陥により、生命、身体又は財産に被害が生じた場合、 製造業者等に損害賠償責任を課すことが、製造物責任法が制定された趣旨そのものです。 法律の趣旨に沿った判決と理解しています。 また、製品に欠陥があって、生命、身体又は財産に被害が生じた場合、 多額の損害賠償責任を負うと分かっていた場合には、 欠陥がない製品を製造しようとするインセンティブが働き、 製品の品質が向上します。 2.賠償金額を算定するときには、一流企業、無名の企業の区別はありません。 3.イスを中古で購入した場合には、イスとして通常、予見される耐用年数を過ぎていたか否かが判断基準かもしれません。中古の場合には、製造会社の責任は軽減すると思われます。