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野良猫餌づけ損賠訴訟 将棋の元名人に餌やり禁止と204万円の賠償命令
- 東京地裁立川支部は、「餌やりの被害は依然として続いており、住人の受忍限度を超えている」と指摘した。
- 裁判所は、庭での猫への給餌は違法だが、敷地外での給餌は違法ではないと判断した。
- 近隣の猫の被害を減らすためには、自宅周囲500メートル内での給餌を禁止する必要があると考えられる。
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質問者が選んだベストアンサー
リンク先の記事を見る限り、これって、違法性が争点ではなくて、猫による被害に対しての賠償と今後の防止ですよね。 >侵入防止のネットを張っても、それを破って猫は入ってくる >自宅の庭で猫らに餌を与え続けたため、ふんや尿などの悪臭が発生し、さらに猫のつめで車なども傷つけられたと主張している。 ということですから。 >庭で猫に給餌するのは違法だが、敷地外で行うぶんには違法ではない これは担当の弁護士の話らしいですが、違法っていうより判決に反さないということでは。 詳しい判決文が載っていなかったのでわかりませんが、判決で「自宅の庭で給餌することを禁止する」となっているなら、他でやればいいじゃんという感じで。 ただ、もしそうだとすれば、住民感情は確実に悪化しますし、それで何らかの被害が出れば、違法でなくても損害賠償はできると思いますよ。
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- burunon
- ベストアンサー率8% (6/69)
こんなこと 裁判で争う姿勢を 貫かないで、テレビカメラに向かって 猫を助けてくださいと訴えれば 猫を保護したい人が 何人も現れるよ!崖っぷちで保護された野犬の時のように 命のある生き物なのだから 法律で争うことより 猫を保護してくれる人を探すことだよ。今いる 猫がもらわれいけば いいんだから。猫の餌やりというより 意地の張り合いに なっている。
- yuseimaaka
- ベストアンサー率7% (5/67)
加藤さんは自分の猫じゃないと言っているのだから捕まえて保健所に届ければそれで済むとも思えるのですが 加藤さんからは恨まれるでしょうが、そのくらいしないと解決しないでしょう。
- k_k13
- ベストアンサー率42% (168/400)
新聞やニュースからの確認ですが、この住宅は一戸建てタイプの集合住宅地なんですね 要は平屋マンションな訳です 猫への餌やりは実質的ペット化としてみなされその住宅の規約に違反している点、さらに餌やりはするが他の世話や迷惑防止を行わない利己的飼育による損害賠償のようです 正直、元名人はこのような活動を続けるならこの集合住宅を出て、持ち家を購入しその敷地内で餌やり以外の適切な世話をおこなうべきでしょう 私も猫が大好きなんで気持ちはとてもわかりますが、元名人は前提を間違えています
- itsumomae
- ベストアンサー率33% (2/6)
住民請求が”庭での給餌禁止”だから、判決は それを求めたということではないでしょうか? 判決は、請求以上のことは(たとえ、常識であっても)認めませんからね。 でも、敷地外といっても、野原も誰かの所有土地だし、道は国か市町村の所有だし、そこで餌やりするのは、住居侵入罪、道路交通法違反(道路の不正使用)とかで、結局、訴えられたら、負けるだろうし、下手すりゃ、検挙されると思いますよ。
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
「敷地外でエサをばらまくことを禁止する法律」は無いですから。 敷地内ならオーナーの作った管理規約が第一優先。 「エサをまくことは禁止」と言えばそれに従わなければいけない。 敷地外は誰の管理下でもないので、誰も文句を言うことは出来ません(家の玄関の前とかじゃなければ)。
- AUGUUUAAA
- ベストアンサー率17% (73/412)
マンションの規定で、動物を飼ってはいけないことになっているのに、敷地内で餌をやることは、飼っているのと同じことになる という理屈でしょう。 ですから、マンション以外のところ、例えば道路で餌をやるのは、(もちろん近所の人には迷惑ですが)禁止する法律がない ということです。
その方は一戸建て住宅かマンションなどの集合住宅かどちらの環境で住んでいるのでしょうね?。
補足
広い庭のある一戸建てです。
補足
広い庭のある一戸建てです。