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解散の事由の削除
平成16年に資本金300万円で確認株式会社を設立しました。5年以内に1000万円に増資をしなければ解散をするとの記載を「解散の事由」に記載してあります。そこで法務局の担当に今回、役員の変更と増資をしたいのだと説明をしたら、1000万円に増資をすれば、解散の事由の部分は無くなりますと説明を受けました。そこで役員の変更と増資を行いましたが、増資後、登記簿謄本を見てみると、「解散の事由」の記載が残っており、何故かと法務局の担当に尋ねると、「解散の事由」の削除申請を行わなければならないと言われ、また3万円掛かるとの説明でした。1000万円に増資をして、効力の無くなった「解散の事由」なのですが、これを削除するのにまた3万円掛かるのは納得がいきません。何か方法などがありましたら教えてください。宜しく御願い致します。
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- ok2007
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回答No.2
法律によって、登記事項を消滅させるには1件当たり3万円の登録免許税を要するものと定められています(登録免許税法9条、同法別表第一24項(1)ネ)。 したがって、選択肢としては、資本金解散要件についての定款からの抹消の決議(定款変更の決議)をせずそのまま放置するか、決議をして登録免許税を支払い登記事項を消滅させるかのいずれかとなります。 なお、確認株式会社の資本金解散要件についての定款変更の決議は、通常の定款変更の決議と異なり、取締役会決議(取締役会のない会社の場合には取締役の過半数の賛成)で足りるものとされています。
- zorro
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回答No.1
登記手数料です。変更するためには、決まりですから納めなければなりません。