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扶養控除の手続きをしたほうが良いですか??
先週大学を退学してフリーターになりました。海外で勉強したいことがあるので留学資金作りのために必死でバイトをしています。予定収入は年間300万前後になります。でも年間103万を超えると自動的に扶養から外れると聞いていたので、あえて自分では手続きしないつもりです。でも自ら手続きして扶養から抜ける場合と、自動的に抜かれてしまう場合では何か違い(罰金などペナルティー)はありますか?私は事前に扶養控除を手続きすべきでしょうか?無知で申し訳ありませんが、どなたかお教えください。宜しくお願いします。 *ちなみに今まで年間103万を越える収入はありませんでした。それから母の扶養に入っていますが、現在母は婚約者と同居してその人の収入で生活しているので無職です。
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まず母の扶養に入っているというのはどういう意味で使っていますか? 1.税金の扶養 これは「お母様が自分の所得から扶養家族一人当たり幾らと控除する」もので、御質問者の所得が38万(バイト収入だと103万)以下であれば扶養の基準を満たすものです。 ただお母様に所得がなければ関係ありません。 これはお母様が働いていれば、会社で年末調整、又は確定申告で申告するものです。自動的に扶養になるのではなく、お母様が申告するものですから、お母様が御質問者の収入が多くて扶養には入れられないということを知っていれば申告しないだけです。 2.社会保険の扶養 これはお母様が会社員や公務員で職場の健康保険に加入しているときに、そのお母様の健康保険をご質問者も使えるという意味です。 お母様の健康保険がもし「国民健康保険」であれば扶養という概念はありませんので、関係ありません。 今はどんな健康保険をお使いですか? 「政府管掌健康保険」とか「******健康保険組合」という名前の健康保険証をお使いであれば、御質問者の収入では扶養に入ることは出来ませんので、ご自身で国民健康保険に加入しなければなりません。 繰返しますが国民健康保険を既にお使いであれば問題ありません。
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- sapporo30
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> また税金は自分で確定申告しないとなりませんか? 源泉徴収されているのであれば、しなくても 済んだりしますが、確定申告したほうが 一般的には有利になります。 複数のところで働くんですよね?
>この場合、問題ないのでしょうか? 問題ありません。しいて言うと今年から所得が発生するのであれば、来年(一年遅れる)の国民健康保険料はご質問者の今年の所得を反映して値上がりします。 もし来年にはまた働くのをやめるおつもりであれば、来年の負担増(ちなみに住民税も一年遅れて課税されます)の為に今年の収入の一部はとっておきましょう。 どの程度上がるのかは自治体により異なりますので(国民健康保険)、役所で一度確認しておくとよいでしょう。
- sapporo30
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103万円というのは、税金の話です。 サラリーマンの奥さんがパートなどをする場合 この金額以下であると、 旦那さんが配偶者控除を受けれる金額 奥様がに所得税がかからない金額です。 学生さんの場合は、130万円になります。 お母様の収入がないのであれば、もともと 税金がお母様にかからないので、あまり意味が ありません。 また、確定申告 または、年末調整の時に 扶養する家族を書くか書かないかというもの ですので、質問者さんが扶養を抜くといった ものではありません。 質問者さんの税金は、アルバイト先で源泉徴収 されていると思いますので、それで終わりです。 住民税は、来年今年の年収に対してかかってきます ので、注意くださいね。 続いて 健康保険ですが 現在健康保険は、国民健康保険でしょうか? それとも、社会保険でしょうか? 社会保険であれば、お母様の会社に 扶養ではなくなったという届けを してもらうことになります。 でも、お母様が無職ということなので、 国民健康保険ですね。多分 質問者さんは、どのように健康保険に 入っていますか? お母様と同一世帯で、お母様が世帯主と して入っているのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます! 世間知らずでお恥ずかしいです。。 健康保険は母が世帯主で国民健康保険です。 この場合、扶養とかは関係なくなるんですか? また税金は自分で確定申告しないとなりませんか?
補足
回答ありがとうございます!! 今は母が世帯主で国民健康保険を使用しています。 この場合、問題ないのでしょうか? この手の問題はとても難しいです。。