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扶養の手続き

私の母を、主人の扶養に入れたいのですが、 可能でしょうか? 又可能であれば、どういった手続きをすれば、 良いのでしょうか? 母は現在62歳で、同居しています。 母は無職で、収入は遺族年金のみで、月に7万です。 扶養にできる場合、まず何処の機関に行き、 どういった手続きをすれば良いでしょうか? また手続きすれば、すぐに扶養にできるのでしょうか? すみません、無知で全くわかりません。 宜しくお願い致します。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

扶養には所得税の扶養と健康保険の扶養が有ります。 1.所得税の扶養。 所得税の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であれば、扶養親族として認定されます。 遺族年金は非課税ですから問題なく認定されます。 手続きは、ご主人の会社に提出している「扶養控除等申告書」の扶養親族の欄に追加して記入します。 このばあい、平成15年から認定してもらうには、平成15年と平成16年の2年分の「扶養控除等申告書」けに記入し、来年から申請するのであれば、平成16年分にだけ記入します。 なお、今年の分については、既に年末調整が終わっていたら、会社の担当者に年末調整のやり直しを依頼できます。 もし、年末調整のやり直しが出来なければ、ご主人が、確定申告をすることになり、確定申告をすれば、所得税が還付になります。 通常の確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、還付される場合は1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。 必要書類は、会社から貰う源泉徴収票と印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。 2.健康保険の扶養。 健康保険の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下であれば認定されますから、遺族年金が7万円程度であれば問題ありません。 手続きは、ご主人の会社の担当者に、依頼すれば住民票・年金額改定通知書など、必要な書類を提出するように指示がありますから、それらをそろえて健康保険証と共に提出します。 通常は、2週間ほどで手続きが終わります。 なお、現在、お母さんがご自身で国民健康保険に加入している場合は、扶養になる手続きが済んだら、新しい健康保険証と国保の保険証・印鑑を市の国保の係へ持参して、国保の脱退の手続きをする必要が有ります。 この脱退をしないと、いつまでも国保の保険料の請求が来ます。

umetaro68
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 所得税の扶養も、健康保険の扶養も とても丁寧でわかりやすい説明で、 よく理解できました。 早速手続きをいたします。 本当に助かりました。有難うございました!

その他の回答 (2)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

社会保険の扶養について回答いたします。 だんなさんの健康保険証は社会保険事務所の健康保険(保険証の保険者欄に○○社会保険事務局と記載されています。)か健康保険組合の健康保険(保険証の保険者欄に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、お母さんが同居されているということと、年金受給額が月額7万円くらいということから、扶養の認定基準内と思われます。 扶養に入れるためには、だんなさんの会社から「保険者」に扶養の届出書を出してもらうために、会社の担当者にご相談ください。 その際に、お母さんの年金の支払通知書(2ヶ月に1度送られてくるはがきサイズのもの)と住民票が必要です。 年金の支払通知書は収入を証明するために。 住民票はだんなさんと同居していることを証明するために必要です。 また、保険者によっては「扶養理由書」が求められる場合があります。これはだんなさんが、どういった理由から義母(だんなさんから見て)を扶養に入れるのかを記載し、記名捺印するもので、特に様式は定められていません。(A4の便箋に書くと良いでしょう。) たいていの場合は、保険者が扶養の届出書を受け付けた日から認定されます。(健康保険組合の場合は、保険者によって異なります。) だんなさんの保険証が国民健康保険である場合(保険証に市区町村名が記載されています。)は、「扶養」と言う考え方が国民健康保険にはありませんので、扶養に入ることはできません。 健康保険としては以上です。 他に税務上の扶養控除と言う意味合いの「扶養」もありますが、当方は健康保険を専門としてますので、このまま税務に詳しい方の回答をお待ちください。

umetaro68
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても丁寧な説明で、健康保険のことが よくわかりました! 主人の保険は、社会保険事務所の健康保険ですので 早速会社で手続きをしたいと思います。 本当に有難うございました!

  • huyumi
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回答No.1

ご相談拝見致しました。 ご主人の扶養にお母様を入れる場合 ご主人はお勤めでしょうか?会社の厚生年金に加入していれば 総務担当の方に手続きしていただきます。 必要な物は、お母様の年金収入(年額)を証明できる書類です。 手続きをすればすぐ扶養加入できます。 月7万であれば、年額の上限には掛からないと思います。

umetaro68
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます! 主人は会社員ですので、厚生年金です。 早速、会社の総務課に手続きを致します。 有難うございました!