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社に在籍しない者に対しての費用負担?

社会保険費についてご教示下さい。 ある同属会社のケースです。会社に籍のない(社長の娘)に対しての社会保険費用を会社が負担するのは「違法」ではないのでしょうか? 該当者は、会社とは全く関係の無いアルバイトをして収入を得ています。

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noname#95628
noname#95628
回答No.1

こんにちは。 その社長の娘さんは、会社から毎月報酬を得ているのでしょうか? であれば、社員として在籍していなくとも、「登記簿上の役員」になっているのだと思います。 例えば会社に出勤したりしていなくとも、登記簿上の役員に対して報酬を支払ったり、社会保険料を会社で折半することは違法ではないと思いますので・・・。 憶測での回答なので、的外れなことを言っていたらすみません。 ご参考になれば幸いです。

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