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社会保険の会社負担分
去年11月より新しい会社に正社員として入りましたが社会保険、雇用保険がいっこうに付かず会社に聞いたところ社会保険にしてもうちは全額本人支払いだから国民健康保険の方が安いからね~と言われました普通社会保険はハーフ負担だと思ってたんですが、そんなケースもあるのでしょうか?雇用保険も付けてもらえないのですがどう言って付けて頂いたらいいでしょうか?
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社会保険(健康保険、厚生年金)は、一般社員の4分の3以上の労働条件で働く場合は社会保険に加入しなくてはなりません。 これは、法的に自動的に発生するものであり、会社や労働者の加入したい・したくない等の意思には全く関係ありません。 ■一般社員の4分の3以上の労働条件とは 例えば、一般社員の1日の労働時間が8時間で月平均22日勤務する場合 ・8時間×3/4=6時間 ・22日×3/4=16.5日≒17日 つまり、1日6時間以上労働しかつ月17日以上勤務する場合は社会保険に加入出来ます。(加入しなければなりません) ※1日の労働時間と月平均の勤務日数の両方を満たした場合、強制加入となります。 ※1日5時間労働で、月22日勤務の様な場合は、加入しなくても良い事になります。 以上のような条件を満たしているのに社会保険に加入させてくれない場合は、お近くの社会保険事務所に相談してみて下さい。
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- namnam6838
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国保は全額本人負担ですが、社保ならば折半負担です。 法人(会社)ならば、社保加入は強制ですので、ないのならば違法な状態です。 国保は、住んでいる市区町村(会社がある市区町村ではありません)によって全く異なるので、「安い」というのは適当に言っているように思います。 国保は全額本人負担で会社負担がないので、会社にとっては安いですが。 健康保険は、傷病手当金など制度が手厚く、会社員である特典とも言えます。 国民年金よりも、厚生年金のほうが当然手厚いです。 年金も払っていないのであれば、年金未納の状態になっているのではないかと思います。 (未納だと障害年金を受ける資格を失います) 従業員を大切にする・法令遵守(いまはやりのコンプライアンス)の考えも乏しい会社のように思います。 もしくは、払えないほど利益が少ない・資金繰りが苦しいか・・。 おそらく「違法である」と言ったとしても、そういう経営者には労力の無駄のように思います。 可能ならば、他の会社へ移るほうがお勧めです。
お礼
有難うございます。厚生年金は切り替わるまで~と思い国民年金に切り替えていたのですが、どちらにしても社会保険、厚生年金の方がよいとわ思うので上と話してみます。 お忙しい中回答有難うございます。
- mattu007
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法律的には下の方々のおっしゃる通りです。 ただ、95年前後からの大不況時に社会保険の会社負担に耐えきれず、脱退する企業がずいぶん出ました。社会問題になったはずで、新聞でも取り上げられていたりもしました。 たぶん、勤務先の会社もその時代に脱退手続きをしたまま、支払わなくてもいい状況に甘んじているんじゃないでしょうか。 自分一人では解決しませんので、従業員で話をまとめるとか、会社の経理に関わっている経理部や税理士等に経営状態を聞いて、会社が支払える状態にあるならば、上司に訴えてみてください。 いずれにしても会社経営上、誉められた状態ではありません。
- 3MNP7
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健康保険および厚生年金保険ですが、個人事業主の飲食店ということであれば任意になっているようですね。ですが法人経営の場合は加入が必須のようです。
- 3MNP7
- ベストアンサー率55% (5/9)
雇用保険は、 事業主は、従業員を一人でも雇った場合には、加入手続をしなければなりません。ただし、 残業を除いた1週間の労働時間が20時間未満の従業員は加入することはできません。 ↑↑この条件は満たしておりますでしょうか? 正社員とのことなのでたぶん満たしていると思いますので会社は加入手続きをしなければならないと思います。 社会保険は、まず、会社が法人の場合は強制加入となりますので、加入手続きをしなければなりません。また、 個人企業の場合であっても、従業員が常時5人以上いる場合は、強制加入です。(一部5人以上でも 強制されない業種があります。) 保険料(月額)は、各従業員ごとに健康保険が、標準報酬月額の 8.2%(40~64歳までは9.31%)、厚生年金保険が、標準報酬月額の13.58%となっており、これを 事業主と従業員で折半します。従業員負担分は、毎月の給料から控除することになります。 ということになっています。
補足
3MNP7さん有難うございます。週1日休みで1日13時間勤務してますので規定は満たしているのですが。一部5人以上でも 強制されない業種があります。とありますがどのような業種なのでしょうか?勤めているのはレストランです。
お礼
週1日休みで1日13時間勤務してますので規定は満たしているのですが。社会保険事務所に問い合わせた見ようと思います。有難うございます。