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相続放棄時の書類
被相続人が親で、子の私が相続放棄をしようとしています。 相続放棄に必要な書類のうち、 ①被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 ②申述する人の戸籍謄本 は「全く同じもの」という認識で正しいですか。 また、正しい場合、①が1通、②が1通の合計2通必要ですか。あるいは、同じものなので、1通でいいですか。 なお、この情報が必要かどうか分かりませんが、私は独身で、親と本籍地が同じです。 よろしくお願いします。
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被相続人と申述人が同じ戸籍に入っているのであれば,「被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本」と「申述する人の戸籍謄本」は同じものになります。そして同じ書類は1通で足ります。 なお死亡届の内容が戸籍に反映されるまでは時間がかかりますので,注意してください。特に本籍地以外の役所に死亡届を出したときは1週間は見込んでください。
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- momoobake
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回答No.1
質問者様は独身とのことですが、分籍などで親御さんの戸籍から抜けていない、という前提とすると、1通で良いはずです。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 1通でいいとのこと、ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 同じもので、1通でいいわけですね。 あと、死亡届の内容が戸籍に反映されるまでは時間がかかるとのこと、承知しました。 ありがとうございました。