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公休未消化の取り扱いについて
会社で退職者が、今までの公休未消化を買い取ってくれと、言ってきました。180日の未消化が発生すると会社が払うのは法律で決まっていると言ってきましたが、どこにも書いてあるように思いません。本当でしょうか?教えてください。
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良くわからないのですが、そもそも公休日(通常法定休日以外の会社指定の休みを言います)に勤務した場合には、時間外割増し賃金又は休日出勤の賃金を支払わねばならないのですが、それはどうなっているのでしょうか。 これは本来地帯なく支払うべきものですが。 もちろん代休を取れば、賃金の割増し分だけ支払えばそれでかまいませんが。 もしそれらをしていないとなるとその時点で労働基準法違反であり、未払いの賃金(上記のもの)については延滞金も含めて2年以内の分について全額支払う必要があるでしょう。(時効が2年なので時効の援用を主張すれば2年以内の分だけとなります。時効の援用をしない場合には全部遡ります。) 180日だからとかそういう話はありません。 もし公休と書かれているのが年次有給休暇の意味なのであれば、過去の未消化の分についての買取義務は存在しません。
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- ftomo100
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買い取り自体は本来は違法です。退職時には特例として認められていますが、制限があります。請求は自由ですが、それに応じる義務はない、というところでしょうか。
- jimbeizame
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初耳です。 その当人から、どの法律の第何条に規定されているのかをお聞きになればよろしいでしょう。 しかしそれを持ち出すと言うことは180日以上有給がたまってるってことですか?! ちょっと不思議に感じました。
- froggy1
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公休の意味がよく分かりませんが、年次有給休暇のことなのでしょうか?それとも、法定休日(週一日または4週で4日)でしょうか? 仮に、年次有給休暇ですと、本来年休の買い取りは労基法上認められてないが、退職時の未消化分の買い上げだけは、例外的に許されているというだけです。 会社が、恩恵的に買い取ることを禁止しないというだけで、会社に買い取らなければならないと義務づけたものではありません。 しかし、もし、会社の就業規則や、組合との労働協約にそのような退職時の年休買い取りについての規程がありましたら、それには従わなければなりません。 次に、法定休日に出勤したという意味でしたら、それが何日であろうと、135%の割増賃金をしはらわなければなりません。
補足
ありがとうございます。公休というのは定めた休みが取れないことです。有給ではありません。そうすると休みなのに働いたということでは賃金を払わざるをえないということですね。公休出勤は払うように規程にありました。