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解雇について
解雇通知を渡されたのが3日前で、1ヶ月日数が無いのですが、 (解雇は2月1日付け)この場合の給与ってどうなるのでしょうか? 以前本で読んだときに、解雇の場合、1ヶ月前に本人に伝えるか 即日の場合は、1ヶ月分の給与を余分に支払わなければならない。 とありましたが・・・どうなんでしょう? ご存知の方宜しくお願い致します。
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労働基準法には 第二十条(解雇の予告) 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 とあります。 > 1ヶ月前に本人に伝えるか即日の場合は、1ヶ月分の給与を余分に支払わなければならない 条文の解釈上、そういうことになります。厳密は、予告から30日以内に解雇する場合は、30日に足りない日数分の平均賃金を支払う必要があることになります。
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- tyty7122
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失礼、解雇予告手当については、不当かも知れないが3日前(16日)に通告されたので、2月1日の15日前、30-15=15日分の解雇予告手当が2月1日当日までに支払われる必要がある、 その他の給与&手当についても2月1日までに支払わなければならないことと混同してしまった。。。
- tyty7122
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>会社側の支払の期限はあるのでしょうか? 仮に貴方がご質問のとおりに解雇されるとしたら(2月1日に解雇されるのであれば)、2月1日から30日分の解雇手当が支払わなければならない。ただい、貴方が解雇に同意して法的に問題なく解雇処分が済む場合に限る。この場合に、支払の期限は2月1日である。2月2日ではだめだ。
- tyty7122
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懲戒解雇でない限り、まったく貴方の主張の通りだと思う。 すでに解雇通知を受けているのであれば、お住まいの都道府県の労働局(ネットで調べよう)の相談窓口へただちに相談を。
補足
会社側の支払の期限はあるのでしょうか?