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効果は公知と同じでもそれを達成するための構成が新規

日本で効果は公知と同じでもそれを達成するための構成が新規であれ日本で効果は公知と同じでもそれを達成するための構成が新規であれば特許は認められますか?ば特許は認められますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

皆さんがご回答の通り、効果は同じでも「産業の発達に寄与する」という大義名分があり、 かつ、拒絶理由がなければ、審査官は特許査定をせざるを得ませんので、一旦は特許になると思います。 ただし、新規性や進歩性があったとしても、明細書の書き方が不十分であれば、 36条4項1号の「記載不備」で何でも拒絶してきます。 (審査官としては最も簡単に出せる拒絶理由ですので)  一方で、一旦特許査定になったとしても、その先行技術の特許権利者がいれば、自らの特許が切れた時に障害となり得る場合は、本気で無効審判を請求してきます。そうなると審査官よりも遥かに高いレベルで新規性・進歩性の否定をしてきますので、覚悟が必要です。  もし、先行技術を権利化している、あるいは権利化しようとしている出願人がいるのなら、その出願人のによって自らが取るべきアクションも異なると思います。 業界によっても異なりますが、特許戦略を明確にし、年間数千件の特許を出願しているような会社が相手であれば、勝てる可能性はかなり低くなりますので、出願による他社の独占を防止(いわゆる防衛出願)はできたとしても、その技術を自社で独占するにはハードルが高いと思った方が良いかと思います。  

その他の回答 (3)

  • Massy57
  • ベストアンサー率39% (242/615)
回答No.3

法理論的にはいろいろな説があろうかとは思いますが、実際には構成が新規である→公知技術に比べて優れたことがある という主張を支持しうる明細書をかけば特許として認められるようですね。 効果が公知と同じという点がいささか気にかかりますが、例えば効果が全く同じでも新しい構成で製造すれば、製造原価が大幅に低減されるというような(効果が同じとはいわない というご指摘があることは承知)書き方をすれば、特許として成立するようですね。 要は明細書の書き方次第だと思います。

  • Neu_Stern
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回答No.2

必ずしも認められるとは限りません。特許法49条(拒絶の査定)の要件をすべてクリアーすることが必須要件です。このghijfidさんの質問の場合には、進歩性の要件が全く書かれていません。この質問文から「認められます」と断言することはできません。 「進歩性」の意味は当然おわかりでしょうから割愛します。 念のために付記しておくと、技術を公開して産業の発達に寄与することと特許権を与えて独占実施を許すこととは全く次元の異なる話であり、公開はさせたものの特許権は与えないということは、当然あり得る話です。現時点において特許法で言う進歩性もないのに、将来的な技術の大躍進のヒントを世間に公開したから特許を与えるなどということは断じてありません。その発明が特許法で言う特許要件をすべて満たしていることが、特許になるための絶対条件です。

noname#159582
noname#159582
回答No.1

はい認められます。 技術は発明と改良の積み重ねで発達するものです。ですから、例え現在では効果が劣っていても、その技術を特許公開することで、将来的に誰かが改良し優れた製品が完成し、産業の発達に寄与することとなる可能性があるからです。 例えば、発想が出来て開発されたばかりのCD、MD、DVDなども、その時では、たぶん音がなんとか出る程度でレコードや音楽テープより劣っていたでしょう。しかし、現在ではそれらに替わる商品となっています。

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