ベストアンサー 効果は公知と同じでもそれを達成するための構成が新規 2005/06/24 13:07 日本で効果は公知と同じでもそれを達成するための構成が新規であれ日本で効果は公知と同じでもそれを達成するための構成が新規であれば特許は認められますか?ば特許は認められますか? みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー takuzo_san ベストアンサー率100% (1/1) 2005/07/05 01:05 回答No.4 皆さんがご回答の通り、効果は同じでも「産業の発達に寄与する」という大義名分があり、 かつ、拒絶理由がなければ、審査官は特許査定をせざるを得ませんので、一旦は特許になると思います。 ただし、新規性や進歩性があったとしても、明細書の書き方が不十分であれば、 36条4項1号の「記載不備」で何でも拒絶してきます。 (審査官としては最も簡単に出せる拒絶理由ですので) 一方で、一旦特許査定になったとしても、その先行技術の特許権利者がいれば、自らの特許が切れた時に障害となり得る場合は、本気で無効審判を請求してきます。そうなると審査官よりも遥かに高いレベルで新規性・進歩性の否定をしてきますので、覚悟が必要です。 もし、先行技術を権利化している、あるいは権利化しようとしている出願人がいるのなら、その出願人のによって自らが取るべきアクションも異なると思います。 業界によっても異なりますが、特許戦略を明確にし、年間数千件の特許を出願しているような会社が相手であれば、勝てる可能性はかなり低くなりますので、出願による他社の独占を防止(いわゆる防衛出願)はできたとしても、その技術を自社で独占するにはハードルが高いと思った方が良いかと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) Massy57 ベストアンサー率39% (242/615) 2005/06/27 10:07 回答No.3 法理論的にはいろいろな説があろうかとは思いますが、実際には構成が新規である→公知技術に比べて優れたことがある という主張を支持しうる明細書をかけば特許として認められるようですね。 効果が公知と同じという点がいささか気にかかりますが、例えば効果が全く同じでも新しい構成で製造すれば、製造原価が大幅に低減されるというような(効果が同じとはいわない というご指摘があることは承知)書き方をすれば、特許として成立するようですね。 要は明細書の書き方次第だと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 Neu_Stern ベストアンサー率36% (4/11) 2005/06/26 13:21 回答No.2 必ずしも認められるとは限りません。特許法49条(拒絶の査定)の要件をすべてクリアーすることが必須要件です。このghijfidさんの質問の場合には、進歩性の要件が全く書かれていません。この質問文から「認められます」と断言することはできません。 「進歩性」の意味は当然おわかりでしょうから割愛します。 念のために付記しておくと、技術を公開して産業の発達に寄与することと特許権を与えて独占実施を許すこととは全く次元の異なる話であり、公開はさせたものの特許権は与えないということは、当然あり得る話です。現時点において特許法で言う進歩性もないのに、将来的な技術の大躍進のヒントを世間に公開したから特許を与えるなどということは断じてありません。その発明が特許法で言う特許要件をすべて満たしていることが、特許になるための絶対条件です。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 noname#159582 2005/06/25 07:48 回答No.1 はい認められます。 技術は発明と改良の積み重ねで発達するものです。ですから、例え現在では効果が劣っていても、その技術を特許公開することで、将来的に誰かが改良し優れた製品が完成し、産業の発達に寄与することとなる可能性があるからです。 例えば、発想が出来て開発されたばかりのCD、MD、DVDなども、その時では、たぶん音がなんとか出る程度でレコードや音楽テープより劣っていたでしょう。しかし、現在ではそれらに替わる商品となっています。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ ビジネス・キャリア職種法務・知的財産・特許 関連するQ&A 発明の公知に関して 特許出願をするほどでもない発明をしたときに、他人が先願するのを防ぐため、あえて公知にしたい場合があります。この「教えて!goo」の解答欄で内容を公表した場合、公知として認定されますか? 特許 カタログは公知の事実か 特許 公知の事実について アイデアの特許しようとして関連商品のカタログを調べたところ同様の仕様が書いてありました。但し、その部分は特許公開されていません。この場合、この仕様部分は公知の事実となるのでしょうか。 技術を公知化するメリットは? 技術を公知化するメリットは? 先日、会社で出願相談がありました。 内容は下記でした。 (1)3日後に顧客にサンプル提供するので、明後日までに出願したい。 (2)技術に特許性は無いが、とにかく公知化しておきたい。 普段は、実施予定があるなら、出願しておいた方が良いと答えるところですが、 ふと・・・、『公知化する必要があるのか?』と疑問に感じました。 特許性が無いのであれば、端に技術を公開するのみになってしまいます。 顧客と秘密保持契約を結び、ノウハウとして秘匿した方が得策ではないかと・・・。 一方で、その技術を元に、少しでも改良の余地があるのであれば、他社が利用発明を 出願するかもしれず、その技術自体が実施できなくなる可能性があるので、 サンプル提供前に出願しておいた方が良いでしょう。 つまり、『改良の余地がどの程度あるか』が問題だと思うのです。 しかし、改良の余地が想定できるのなら、その内容も入れて、特許性のある 出願をすべきだと思います。 ここまで、考えて、判らなくなってしまいました。 特許性の無い出願を行うメリットは何でしょうか? 教えてください。 宜しくお願いいします。 人生100年時代!シニアでも転職できますか? OKWAVE コラム 特許出願と公知の事実に関して 「公知の事実」ということで、出願した特許が成立しないという場合が有るかと存じますが、あるAという商品を特許申請を行なった後、その特許の成立まで(約18ヶ月以内)に、その特許申請を行なった商品「A」を発売した場合、それが「公知の事実」として出願した特許そのものが成立しえなくなるというケースがあると聞いております。これは、本当でしょうか?(過去事例としてあるのでしょうか?) よく「特許申請中」とか「特許出願中」と記載された商品をお見かけいたしますが、あちらは、どういった様で発売しているのでしょうか。 素人の質問で恐縮でございますが、ご回答をお願いできれば幸いです。 公知の物に係る発明 たとえば、「マッチにおいて、マッチの燃焼部以外の部分に板状部材を設けることを特徴と・・・」で特許になったと仮定します。 物の発明の特許請求の範囲は、様々な構造、材質、機能などによって特定されるものが多く(形状は任意だからでしょう・・・)、それらが製品として世に出る際は、形をもって成っています。 マッチは当然「公知のもの」であるわけですが、マッチについての構造、機能、材質などによらず、「公知のものとして、その形状のうちのある部分」を、当該分野の技術的用語ではなく、一般的に判別できる程度の便宜上の表現で特定(当然図面にてその部分を明示して)し、それに新たに板状部材(この部分が特許を受けたい技術)を付けて、特許査定を受けたとします。 このような場合、「燃焼部以外の部分」は図面にて部分を特定するための便宜上の表現にすぎないものですから、当業者が、「いや、その部分も燃焼部です」といえば、その部分は燃焼部になるというグレーゾーンみたいになるものなのでしょうか?。 また、その公知のもの「この場合はマッチ」に対して特許は有効性があるのでしょうか?それとも、回避が容易なものとなるのでしょうか? 長々と読んでいただいて恐縮ですが、概念的でも結構ですので、どうかご見解、ご回答をお願いいたします。 特許出願後に公知の事実か否かはなぜ判断がつく? 特許出願後に出願中で商品化する場合。 特許出願後であれば、公知の事実とされる事はないと言うことらしいですが、 審査する側からすれば特許権がまだ発生していない段階で商品が世に出回ってしまったら 審査時に公知の事実が出願の前か後かの判断がつかないと思うのですがどうなのでしょう? 販売開始日が確定できればいいのでしょうけど、出願中に類似品を第3者が販売したりしてしまうと もう断定できなくなってしまうような気がするのですが。 出願は弁理士さんにお願いするのですが、調査範囲内では類似品もないと言うことなので 貧乏なので出願中表示で先に販売して審査費用は販売利益でまかないたいと考えています。 意匠登録による公知により後願の特許は防げるか? ある新規なものを特許ではなく意匠登録したとします。 (実施には特定の形状が不可欠であったとしてそのデザインを 意匠登録します) そして意匠の物品の説明でその新規なものの使い方などを書いて おきます。 そしてその意匠が意匠公報に載ります。 こういう場合、この新規なものの技術は公知となり、その技術は 特許申請はできなくなると言う理解は正しいでしょうか? また、意匠出願日以降意匠公報に載る前の間の特許申請も拒絶させられる のでしょうか。 中国における公知公用の立証の困難性 こんにちは。 首題の件について質問させて下さい。 中国では公知公用の立証が困難であると聞きますが、具体的には 日本や欧州などと比較してどのような点が困難であるか、詳しく ご存知の方、どうかご教示下さるよう、お願いします。 なお、質問の意図は、公証役場の公証人のあり方、等々といった 実務的な内容について知りたいということです。三次改正により、 本年度10月から国内公知公用が世界公知公用になるといった法改正 の話ではありません。 公知後だとパリ条約ルートの海外出願はできない? ある特許翻訳会社のホームページに、「発明が公知になった後だと、パリ条約ルートの翻訳文提出ができない」と書いてあったのですが、本当でしょうか? パリ条約ルートの海外出願は、優先権主張日が「発明が公知になった日」より前なら、問題ないと思うのですが… 問題のページですが、 http://www.joho-translation.com/world_patent.html の真ん中あたりの、「パリ条約による優先権主張出願とPCTによる出願の違い」のところです。 特許の新規性ついて 特許の新規性ついて 新規性があるということは公知されていない事が前提ですよね? ということは 日本で特許をとろうとする場合 そのアイデアが日本には無かったとしても他の国で既に特許などがあった場合新規性がない事になりますよね? ということは 特許の取得を考える場合は外国の特許も調べないといけないのでしょうか? 特定の物質が公知であるかどうかの確認方法について シリカナノ粒子が公知の物質であるかどうかを知りたいです。何を持って公知と断定できるのでしょうか?調べ方(考え方)など教えていただけますでしょうか。 均等論の第4条件 確認なのですが、均等論の5つの条件のうち、4番目の「対象製品が特許発明出願時の公知技術と同一又は容易になし得たものではなく(非公知)」は、 特許発明出願時の公知技術と同一である または、 容易になし得たものではない ではなく、 特許発明出願時の公知技術と同一ではない または 容易になし得たものでもない ですよね? キャリアについて教えて?修行の成果を示す退職届と転職書類の書き方 OKWAVE コラム なぜ達成できない? 日本って何故国連で決めたSDGsの目標を全て達成できない理由は何ですか? 未達成と非達成 上記について教えてください。 例えば9月の売上目標が100万円だったとします。 9月29日現在の実績が95万円だったとするとこの時点では目標未達成ですよね(まだ1日あるので達成の可能性はあるものの、未だ達成せず) しかし9月の最終実績が98万円だった場合、もう達成の可能性はないので確定後は目標非達成と言うべきだと思うのですが・・・ よく「未達成に終る」という表現を耳にしますが、おかしくありませんか? くだらない質問ですみません。どうも気になるんです(^^;) どちらが凄い、達成が難しいと感じますか? どちらが凄い、達成が難しいと感じますか? A生粋日本人ながら日本語英語フランス語流暢なトライリンガル男性(日英仏で専門的話できる) B大学院の博士後期課程合格する男性 公知技術とその範囲について 基礎的な質問ですが、請求の範囲になく、明細書に記載された技術は、 公知技術と考えて良いでしょうか。 他にその技術の権利者はなく、分割もできない場合です。 例えば、単量体Aを含む共重合体が請求項にあり、実施例にA+Bからなる共重合体の記載がある場合、単量体Bを含む共重合体(Aを含むものを除く)は公知技術と考えて良いでしょうか。 また、その範囲は、Bの置換基を変えたものまで及ぶのでしょうか。 (例えば、シクロヘキサン基を有する・・・に対してアルキル置換等) 開発を達成する 「開発を達成する」という日本語は正しいですか? それとも誤りですか? 教えてください、お願いします。 期限切れ特許 検索方法 工業系の仕事をやっていて、ある構成が特許に引っかかるか 特許を調べています。おそらく公知となっているはずなのですが。。 http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl でキーワードを入力して出てくるものを上から順に該当するものが ないかどうか調べています。 が、古い資料が出てこず、そもそも期限が切れたものは載って いないのでは?と思いました。実際のところどうなのでしょう? 最低限、自分で調べなければならないとわかっていつつ、 月曜までに調べなければならないので非常に困っています。 どなたか詳しい方、ご教授お願いします。 海外の会社で見たものを日本で特許にできるか。 海外の会社で見たものを日本で特許にできるか。 お世話になります。 海外のある会社が行っている「作業・工程・方法」が日本でまだ一般に知られていない場合、それを日本で特許にすることはできますか。 我々はそれを海外の会社で行っていることは訪問するなどして知っていましたが、当然秘密は守りますのでまだ公知ではないと思います。 競合他社の出願にそのような発明があるので質問します。 宜しくお願いします。 特許法29条について 公知の事実についてちょっと気になるので、質問します。 出願前に、試作品を回りや取引先になってくれそうな ところに配ったとします。 それから、その後すぐに(2~3ヶ月)のうちに きちんと出願し、一般のマスメディアで報道、 文章の発表等などは一切ありません。 しかし、試作品を配っただけで、一般に公知で あると、特許法29条により、特許は成立せず、 もし成立しても取り消されるのでしょうか? 公知の線引きはどこにあるのでしょうか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ ビジネス・キャリア 職種 経営・管理職財務・会計・経理人事・総務営業事務・一般職デザイナー・クリエイティブ職マーケティング・企画コンサルティングSE・インフラ・Webエンジニア研究・開発・技術職法務・知的財産・特許その他(職種) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など