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特定の物質が公知であるかどうかの確認方法について

シリカナノ粒子が公知の物質であるかどうかを知りたいです。何を持って公知と断定できるのでしょうか?調べ方(考え方)など教えていただけますでしょうか。

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1068/3301)
回答No.1

特許に関係する事なら http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo_detail045.html ・秘密を保持する義務を有しない人が一人でも知ったら新規でなくなります ・「知られ」とは「技術的に理解され」という意味です 以上からシリカナノ粒子がどうかを考えると https://www.ashizawa.com/nanoparticles/introduction/silica ここに掲載されてるので秘密保持の義務が無い私が知ったから「新規ではなくなる」さらに上記サイトには技術的な説明もあるので「知られ」となりシリカナノ粒子は「公知」です

tantan9637485
質問者

お礼

ありがとうございました!

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tantan9637485
質問者

補足

回答ありがとうございます。特許についてお聞きしたかったので大変勉強になります。 シリカナノ粒子を利用した製品を新たに開発したい場合に既存特許に抵触するのかどうかを知りたかったのですが、その点については公開されている特許を調べるしかないでしょうか。

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その他の回答 (2)

回答No.3

・質問者さんが、未知の粒子に「シリカナノ粒子」と名付けた場合 「シリカナノ粒子」は「公知」ではなく「未知」です。 「未知の物」には名称がありません。誰かが名前を付け、その名前を名前を付けた人以外に教える事により「公知」となります。 ・質問者さんが、誰かに「シリカナノ粒子」という名称を聞いて知った場合 「シリカナノ粒子」は「公知」です。 ですので、質問者さんが「架空ではない、シリカナノ粒子という物質が実在する」と知った時点で「公知」と断定できます。

tantan9637485
質問者

お礼

ありがとうございました!

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tantan9637485
質問者

補足

回答ありがとうございます。質問の書き方があいまいで失礼しました。 「公知の物質であれば使用しても既存特許に抵触しない」と考えていたのですが、特許を有する物質でも特許が公開された時点で定義上は公知と言えるということでしょうか。

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  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2582/8349)
回答No.2

何を議論する目的で「公知」か否かの判断をしたいか、それに依存すると思います。 科学的に知られているかという意味では、他の方が既に回答くださっているとおり、特許や論文に登場しているので「公知」ということになります。

tantan9637485
質問者

お礼

ありがとうございました!

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